社会保険って何? どんなときに役に立つの? 民間の保険との違いとは?
ファイナンシャルフィールド / 2020年10月16日 8時30分
「社会保険」という言葉、よく耳にすると思います。年末調整のときも「社会保険料控除」などと聞くことがありますが、では具体的に社会保険とは何なのか?
といわれると、あまりよく知らないことも多いかと思います。本記事では社会保険について、民間の保険との違いなどを比較しながら解説していきます。
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社会保険とは?
日本の社会制度において社会保険を広義に捉えると医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つといわれています。
上記5つをさらに区分し、医療、年金、介護保険の3つを社会保険、雇用、労災保険の2つを労働保険と定義する場合もあります。まとめると以下のようになります。
社会保険(広義) | |
社会保険(狭義) | ・医療保険 (健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度) ・年金保険(国民年金、厚生年金) ・介護保険 |
労働保険 | ・雇用保険 ・労災保険 |
これらの5つはいずれも国の制度であり(医療保険などは運営が地方自治体や健康保険組合)、それぞれの対象に該当する場合は強制加入となります。強制加入であることで、日本国内に居住する人がそれぞれ保険料を支払い、お互いに支えあう相互扶助の仕組みになっています。
また、受けられる医療や介護などは日本全国どこでも同等のサービス内容になっており、世界でも類を見ないほどの社会保障となっています。
民間の保険とは?
一方で民間の保険は社会保険とは違い、自分が備えるべきと考えるリスクに対する性質のものであり、社会保険で保障されない部分をカバーする側面があります。また、民間の保険は加入者同士の相互扶助であるといえます。
民間保険の分類としては生命保険、損害保険、医療介護保険の3つに大別でき、その中で社会保険の上乗せといえる部分が多く存在します。例:医療保険、年金保険、ガン保険、就労不能保険、介護保険など
社会保険と民間保険の活用法
では、社会保険がどのような場面で活躍するのか、また民間保険をどのように活用できるか見ていきましょう。
1. 医療保険(国民健康保険、被用者保険など)
その名のとおり、病院にかかる際に適用されるもので、医療費の自己負担が3割(小学校入学前や70歳以上75歳未満の一般所得者は2割、現役並み所得者は3割。75歳以上は1割)となるものです。保険証を忘れた場合は、いったん全額支払いをして、後から手続きをすることで残りの7割が戻るといった仕組みになっています。
健康保険の場合、仕事中に発生した事故などによるケガや病気に対しては後述する労災保険の対象となり、こちらの医療保険は対象外なので注意が必要です。
民間保険は、この自己負担分に対して備えるものといえ、例えば入院1日で数千円~数万円の給付や、手術1回で数万円~数十万円といった給付が一般的です。また、先進医療や自由診療といった全額自己負担となる治療に対して備えることも民間保険ではできます。
2. 年金保険(国民年金、厚生年金など)
こちらは年金給付が受けられるものです。国民年金は20歳以上60歳未満の人が加入しており、その上に被用者や公務員などの厚生年金がある2階建ての年金制度になっています。
老後の年金給付だけでなく、障害を負ってしまった場合の障害年金、被保険者が死亡した場合に遺族へ給付される遺族年金など、幅の広い社会保障の1つです。老齢給付については死亡するまで給付が続きます。
民間の年金保険(個人年金)は自分で自分の年金を積み立てるイメージに近く、給付期間は多くが10年や20年などに設定されているため、ライフプランを綿密に立てた上で受給するタイミングを決めていく必要があります。
年金保険以外にも、iDeCo(個人型確定拠出年金)、つみたてNISA(少額投資非課税制度)といったさまざまな制度を利用して、年金給付の上乗せを自分で用意することも可能です。
3. 介護保険
2000年より導入された比較的新しい社会保険制度で、40歳以上の人の加入が義務となり、各種介護が必要となったときに費用の原則1割負担(所得により変わる)で介護サービスを利用できるものになります。
こちらも民間保険については、自己負担分への備えや介護保険対象外の部分の費用に備えることができます。
4. 雇用保険
雇用保険は被用者が対象の保険で、雇用される場合に強制加入となります。雇用保険に加入していることで、離職した場合に基本手当(求職者給付)を受給したり、各種資格の取得やキャリア形成促進を目指すための費用補助(教育訓練給付金)といった支援が受けられます。
介護休業した場合の介護休業給付、出産の場合の育児休業給付も雇用保険からの給付になります。民間保険については、就労不能保険と呼ばれるものが雇用保険に近いかもしれませんが、就労不能保険の場合はケガや病気などで就労ができない状況など、適用条件のハードルが高いといえます。
また、通常の離職に対して民間の保険では備えることができず、貯蓄などによる対応が必要でしょう。
5. 労災保険
これは被用者が仕事中に業務などが原因でケガや病気になった場合の治療費、働けなくなった場合の補償、障害が残った場合の年金、介護が必要となった場合の介護費用など、幅広い保障が組み込まれている保険です。
ほかの4つの保険と違い、保険料についても被用者の個人負担はなく、雇用する会社が全ての保険料を負担します。また、給付が幅広いことから、医療保険や介護保険と保障内容が重なる場合は労災保険が優先され、年金保険については受給額の調整がなされる仕組みになっています。
民間の保険についても、これまで述べた医療保険や介護保険などのように対象となる部分が同一であれば備えることが可能といえます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。普段は社会保険についてあまり意識することはないかもしれませんが、いざ不測の事態になったら手厚い保障が準備されていることがご理解いただけたと思います。
注意するポイントとしては、自分で申請する必要がある点です。
社会保険の対象となる事態になってしまっても、制度があることを知らず、申請をしていなかったために給付が受けられないということもあり得ます。万が一のときに備えて、いろいろな社会保険制度があることを頭の片隅に置いておきましょう。
参考
全国健康保険協会(協会けんぽ) 健康保険制度の概要
厚生労働省 公的年金制度の概要
厚生労働省 介護保険制度の概要
厚生労働省 雇用保険制度
厚生労働省 労働保険について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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