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大学生等必見! 今から利用できるコロナ禍における教育資金支援制度

ファイナンシャルフィールド / 2021年1月14日 10時10分

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新型コロナウイルスの感染拡大の長期化の影響で、経済的な理由から大学生等は学業の継続に不安を抱えています。
 
国や大学はさまざまな支援制度を用意していますが、学生に情報が確実に行き渡っているとはいえません。2020年12月以降も利用できる支援策を紹介します。

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2020年12月以降も利用できる修学関係の支援策

修学関係の支援策に絞って紹介します。

授業料納付猶予・延納や大学独自の授業料等減免等

経済的に困難な方に対し、大学等の多くで、授業料の納付猶予や延納等の対策を行っています。
 
例えば、文部科学省の調査では、全体の98.3%の大学等において、後期分の授業料納付猶予を実施しています(2020年10月時点)。
 
また、各大学等が独自に授業料等減免や奨学金の制度を持っている場合もあります。同調査によると、高等教育の修学支援新制度に加え、全体の71.8%の大学等で、授業料減免を実施しています。
 
その他、パソコンやタグレット端末、Wi-Fiルーターの無償貸与や講義資料やレポート等をコンビニで無料印刷できる「コンビニプリントサービス」などの支援を受けられる場合があります。詳しくは、大学等の窓口にお問い合わせください。

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(返還義務なし)

家庭から自立してアルバイト等により学費等を賄っていて、新型コロナの拡大の影響でアルバイト収入が大幅に減少した学生等に対して、10万円(住民税非課税世帯の場合は20万円)が日本学生支援機構から給付されます。
 
これまでに申請をしたが支給を受けていなかった方で、大学が推薦すべきと判断した学生を 11 月に調査し、これを踏まえて追加支給が実施されます。詳しくは、大学等の窓口にお問い合わせください。
 
なお、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受けられる場合があります。
 
これは、新型コロナの影響で休業させられた中小企業の労働者(学生アルバイトも支援対象)のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、休業前賃金の8割(日額上限 1万1000 円)を、休業実績に応じて支給を行うものです。
 
詳しくは、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(0120-221-276 受付時間:月~金 8:30~20:00/ 土日祝 8:30~17:15)にお問い合わせください。

高等教育の修学支援新制度(返還義務なし)

令和2年4月より住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯を対象に、給付型奨学金と授業料等減免による支援が始まりました。給付額等は収入や学校の種類などによって異なります。
 
通常、前年度の課税標準額により審査を行いますが、新型コロナの影響により家計が急変してしまった場合には、家計急変後の収入見込みにより審査されます。申込時期は、在学採用では年2回(令和2年度は4月~6月、9~11月)ですが、家計急変の採用は随時できます。
 
ただし、家計が急変するきかっけになった出来事から3カ月以内に申請が必要です。詳しくは、大学等の担当窓口にお問い合わせください。

日本学生支援機構の貸与型奨学金(返還義務あり)

日本学生支援機構の貸与型奨学金には、第一種(無利子)奨学金および第二種(有利子)奨学金があります。貸与額は第一種奨学金の場合、進学先や居住形態等により月額2万円~6.4万円、第二種奨学金は2万円~12万円から選択できます。
 
通常、前年度の収入金額等により審査を行いますが、新型コロナの影響により家計が急変してしまった場合には、家計急変後の収入見込みにより審査されます。
 
申込時期は在学採用(4月~6月・第二種は秋も)のほか、家計急変は随時申し込むことができます(緊急・応用採用)。詳しくは、大学等の担当窓口にお問い合わせください。

緊急特別無利子貸与型奨学金 (返還義務あり)

アルバイト収入が大幅に減少してしまったことにより、修学が困難になっている学生等には、新たに緊急で奨学金の貸与を希望する際に、国が利子を補てんすることで、実質無利子で貸し付けを受けることができます。
 
12月より再募集が行われ、令和3年1月から3月末までの期間利用できます。詳しくは、大学等の担当窓口にお問い合わせください。

有利子奨学金の貸与期間延長(返還義務あり)

新型コロナの影響等による内定取消等が生じ、令和3年度もやむを得ず大学等に在籍する学生等に対して、修業年限を超えて第二種(有利子)奨学金の貸与期間が最大1年間延長されます。
 
また、新規の申込も可能です。詳しくは、大学等の担当窓口にお問い合わせください。

休学中の者への有利子奨学金の継続貸与(返還義務あり)

通常、休学期間は奨学金の貸与は認められませんが、新型コロナの影響を受けてボランティア活動に参加する等、学びの複線化を理由に休学する学生等に対して、第二種(有利子)奨学金の貸与を休止せず、最大1年間貸与を継続するという特例があります。また、新規の申込も可能です。
 
なお、休学中でも、授業料や施設設備費の一部や在籍料を徴収されるケースがありますので休学する前によく確認しましょう。詳しくは、大学等の担当窓口にお問い合わせください。
 

まとめ

経済的な理由で、修学を諦めなくてよいさまざまな教育資金支援策があります。生活費に関しては福祉的な貸付金もあります。しかし、これらの情報は十分学生に行き渡っていません。
 
まとまった情報は、文部科学省のホームページにありますので調べてみましょう。また、安易に休学や退学を選択せずに、困ったことがあれば大学の担当窓口に相談してください。
 

(引用・抜粋)
文部科学省「新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた学生等に対する追加を含む経済的な支援及び学びの継続への取組に関する留意点について」
 

執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。
 

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