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相続のキホン! 相続手続きの流れ、いつまでに何をしなければならない?

ファイナンシャルフィールド / 2021年2月16日 11時30分

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相続は時間との勝負です。相続の申告・納税期限は10ヶ月以内に行う必要があります。その間に遺産分割について相続人同士で協議してまとめなければなりません。ゆっくり故人をしのんでいる暇がありません。
 
近い将来、相続が発生しそうな方は、実際に相続が発生したときに慌てないように、相続のスケジュールをざっくり押さえておくとよいでしょう。

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相続発生後すぐにすること

相続が発生すると、親戚や亡くなった方の友人などに知らせたり、通夜や葬儀などの手配などで慌ただしくなります。
 
まず、7日以内に市区町村役場に「死亡届」や「火葬許可申請書」を提出する必要があります。年金の受給停止や健康保険の資格喪失の手続きも必要です。国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金は死後14日以内、健康保険・厚生年金保険は死後5日以内、厚生年金は10日以内に行います。手続きの詳細は市区町村役場や勤務先に確認するとよいでしょう。
 
また、利用していたカード会社等への連絡や携帯電話等の解約なども忘れずに行いましょう。相続財産や遺言書の確認も行います。自筆証書遺言が見つかったら家庭裁判所に提出して「検認」を受けます。検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
 

3ヶ月以内

相続が発生したら、相続財産の調査も行います。プラスの財産だけではなく、借金の有無や誰かの連帯保証人になっていないか確認しましょう。なぜなら、もし、借金が多額にありマイナスの財産のほうが多く、相続放棄するなら3ヶ月以内にする必要があるからです。
 
相続人は相続が起こった際、(1)単純承認、(2)相続放棄、(3)限定承認を選択できます。相続放棄をすれば「初めから相続人にならなかった」と見なされますので、多額の借金を引き継ぐ必要はなくなります。もちろんプラスの財産も相続しません。限定承認では、マイナスの財産をプラスの財産の範囲内で責任を負います。
 
相続放棄は単独でできますが、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。
 
3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄または限定承認の手続きをしなかったときに、単純承認をしたことになります。なお、相続人が遺産の一部を売却したり、使ったり、隠ぺいしたりした場合なども単純承認したと見なされる場合があり、相続放棄や限定承認ができなくなりますので注意してください。
 

4ヶ月以内

相続分野の手続きではありませんが、税金面の手続きとして、相続発生後4ヶ月以内に、所得のある方は所得税の「準確定申告」を、亡くなった人の住所地の税務署に行う必要があります。納税期限も同じです。計算期間は1月1日から死亡した日までです。
 
年の中途で死亡した人の場合、死亡の日までに支払ったもの、あるいは死亡したときの現況で所得控除の額や適用の可否を判断することとなります。
 
なお、年金収入が400万円以下の人でその他の所得が20万円以下の人であれば、確定申告は行わなくていいというルール(確定申告不要制度)があり、準確定申告でも同様です。また、準確定申告で発生した納税額は「債務控除」として相続税の課税対象から減額できます。
 

10ヶ月以内

相続の納税が必要な場合、申告と納税を10ヶ月以内に行う必要があります。例えば4月1に死亡したときは翌年の2月1日が期限です。相続税の基礎控除内の財産を相続する場合、相続税がかからないので手続きは必要ありません。
 
ただし、相続税がかからなくても、「配偶者の税額軽減」などの特例を適用した結果、相続税がかからない場合は申告する必要があります。
 
遺言書がない場合、10ヶ月以内に相続人間で協議を行い、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名、捺印します。遺産分割書があれば、不動産の登記の変更や預貯金の解約し出金することもできます。
 
仮に、遺産分割協議が成立しなくとも、10ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。未分割の場合には、法定相続割合で分割されたと仮定して相続税を計算して、各法定相続人が納付します。
 
未分割の場合は、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」などの税務上の特典を受けられません。ただし、遺産未分割であっても「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地の特例」については、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば後日特典の受け直しができます。
 
いずれにしても、できるだけ申告期限内に遺産分割協議をまとめることが大切です。
 
なお、遺言書があり、遺留分(遺産の最低保証の取り分)が侵害されているとき、遺留分侵害請求権を行使できますが、遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に行使しなければなりません。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。
 

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