1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

認知症への備えとして注目度が高まる「家族信託」。弁護士が仕組みを解説

Finasee / 2024年11月29日 19時0分

認知症への備えとして注目度が高まる「家族信託」。弁護士が仕組みを解説

Finasee(フィナシー)

いつか訪れるのに、ついつい話し合いを先延ばしにしまいがちな「相続」。相続問題に詳しい弁護士の古山隼也氏は「相続には予想外のトラブルがつきもの」といいます。相続をきっかけに家族がバラバラになる「争族」にならないためにも、今回は相続に関するよくある疑問を、Q&A形式で古山氏に解説してもらいます。(全4回の3回目)

●第2回:遺言書に「すべて長女に相続させる」…他の相続人に遺産を渡さなくても法律上は有効なの?

※本稿は、古山隼也著『弁護士だからわかる!できる! あんしん相続 手続きの「めんどくさい」「わからない」「ストレス」が消える!』(Gakken)の一部を抜粋・再編集したものです。

家族信託で財産を管理したい

 Q. 最近よく聞く「家族信託」とは、どういうことですか?

A. 財産の管理や処分を家族に任せるしくみです。

家族信託とは、家族の財産の管理・処分や遺産の承継のために信託を使用することを指します。

委託者の財産を受託者に移転させ、委託者の設定した目的に沿って、受託者が受益者(委託者)のために、財産の管理・処分を行います。

家族信託の例としては、例えば、高齢者の財産保護を目的とする次のような例があります。

例:収益物件を所有している父親が、認知症となって物件の管理ができなくなる、詐欺被害に遭う、などの将来起こりうることに備えて、娘に収益物件を信託財産として信託を設定する。娘は収益物件を管理して、賃料から必要に応じてリフォームなど収益確保のための投資費用や父親の生活費などを支払う。

家族信託と後見制度の違い

家族の財産を管理する制度は、家族信託の他に法定後見制度や任意後見制度があります。

家族信託とこれらの後見制度の主な違いは、以下の表のとおりです。

イラスト:福田玲子

●第4回は【「相続分の放棄」と「相続放棄」は大違い、借金を放棄できるのはどっち?】です。(11月30日に配信予定)

弁護士だからわかる!できる! あんしん相続
 

著者名 古山 隼也

発行 Gakken

価格 1,760円(税込)

古山 隼也/弁護士

1980年生まれ。大阪府出身。大阪市立大学(現・大阪公立大学)法学部卒業。大阪市職員として勤務後、京都大学大学院法学研究科卒業。2011年に司法試験合格。大阪市内弁護士法人、京都市内法律事務所勤務を経て、「生活を支える法律事務所はもっと身近な場所にあるべきだ」という思いから、2017年に出身地である大阪府枚方市に古山綜合法律事務所を設立。地域密着型の法律事務所として、個人の身近な法律問題をサポートしている。大阪市職員時代に介護保険を担当していた経験から高齢者問題に明るく、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格も有していることから、とくに相続など税務に関わる案件を得意とする。著書に『弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド』(共著/第一法規)、『弁護士だからわかる!できる! あんしん相続』(Gakken)。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください