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公職選挙法第六十条に抵触!? 投票用紙にイラスト無効票を書いて『Twitter』にアップ→炎上

ガジェット通信 / 2017年10月23日 7時30分

2017年10月22日に投開票が行われた衆議院議員総選挙。与党の自民党・公明党が議席の3分2以上を獲得したほか、立憲民主党が50議席以上を獲得して躍進するという結果になりました。

一方で『Twitter』ではあるユーザーがイラストを描いた無効票を画像アップしてツイートし、さらにその妻が「みんなが見ている前で破り捨てた」ということで炎上状態に。当該のユーザーと妻のアカウントは現在鍵付きになっており、フォローしているユーザー以外からは見れない状態になっています。

画像とツイートを見たユーザーからは「1票がもったいない」「選挙権を得るために奮闘した偉人たちが泣く」といった声が集まり、候補者の名前が写り込んでいるために場所を特定されるのを心配するツイートも。

画像をアップすることが「公職選挙法違反なのでは?」という指摘や「通報した」というツイートも多数寄せられていましたが、公職選挙法第六十条で「投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる」とあります。明確に画像をSNSにアップすることを禁じる条項はありませんが、各選挙委員会は他の有権者とのトラブルに繋がることなどや周囲に誤解を招くことを理由に撮影を遠慮することを求めています。

※参考 画像をアップするのはOK?NG?投票所の撮影について選挙管理委員会に聞いてみた

http://getnews.jp/archives/383144 [リンク]

今回のケースの場合「投票所の秩序を乱す」行為に当たる可能性がありますが、候補者に投票したことにより勧誘をしていることにはあたらないため、罰則が適用されることはないという判断になると思われます。とはいえ、貴重な1票を愚弄する行為をSNSにアップすることが軽率な行動だったというのは間違いないのではないでしょうか。

※画像は『Twitter』より(一部加工・現在は非公開)

―― 表現する人、つくる人応援メディア 『ガジェット通信(GetNews)』

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