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みんなの疑問!大麻所持は「逮捕」!使用は「OK」ってなぜ?

ガジェット通信 / 2020年7月18日 20時0分

どうも特殊犯罪アナリスト&裏社会ライターの丸野裕行です。

古くは錦野旦や井上陽水、研ナオコ、内田裕也、萩原健一、桑名正博、長渕剛、そして最近では元KAT-TUNの田中聖と田口淳之介、BIGBANのT.O.P.、大麻解禁活動家として名高い高樹沙耶などなど、数多くの著名人・有名人が大麻所持で逮捕されてきました。

日本国内での非合法ドラッグの蔓延は、新型コロナウイルス感染症の影響下で拡大し続けているといいます。

その中でも、比較的手に入れやすいといわれているのが「大麻」。なんと、京都市内の小学校に通っていた12歳の少年が大麻を吸った経験があるという衝撃のニュースまで流れる始末。

違法なドラッグの中でも、覚せい剤は所持使用共に違法なのに、なぜか大麻所持は「非合法」、大麻使用は「合法」という矛盾、あなたは理解できますか?

かつて筆者自身も大麻騒ぎに巻き込まれた経験があり、ガジェット通信に寄稿したことがあります。詳しくは下記の記事をご覧ください。

親戚の法事の席に麻薬取締官が踏み込んできた理由

https://getnews.jp/archives/2014143

さて今回は、なぜ大麻所持は法で裁かれて、使用はOKなのかについて、裏社会ライター視点で解説していきたいと思います。

<※写真はすべてイメージです>

尿検査で成分が検出されても逮捕されない不思議

法律家からよく聞く話で「職質を受けたとき、大麻は所持していなかったが、尿検査で大麻成分が検出された。逮捕されるのか?」という相談をよく受けるというものがあります。依頼者からのこの質問の答えは「NO」です。

覚せい剤取締法とあへん法という法律があり、これらでは覚せい剤やあへんの所持使用、けしがらの吸食を一切禁止しています。また、麻薬及び向精神薬取締法は、免許も保有する麻薬研究者・取扱者以外の使用も禁止。このあたりの非合法なドラッグの法律は厳罰化されています。

ですが、大麻取締法は、医療用大麻などを取り扱う免許を持つ大麻栽培者や大麻研究者の医療目的以外の使用、大麻から精製された医薬品の所持以外を禁止して、罰則をしっかりと設けていますが、一般の使用や吸食行為を禁止する規制はないのです。

当然のことですが、大麻取締法は大麻使用を容認しているわけではありません。この奇妙な法構造はなんなのでしょうか?

大麻使用が罪にならないワケ

大麻というのは、使用したとしても、人体への悪影響が少ないと言われています。だからといって、使用罪自体を定めなかったということではありません。

実のところ、世界的に見てみると非合法薬物所持は広く規制されているのですが、薬物使用自体には定めない国が多いようなんです。

簡単に言えば、薬物使用というのは普通は所持が伴うわけなので、所持規制すれば事足りていて、使用規制の必要はないという解釈なんですね。

昔から重宝されてきた大麻

北海道網走刑務所の周辺では大量の大麻が自生していたというほど、簡単に育ってしまう大麻草。

しかし、大麻草は日本古来の神道と切り離すことができない関係にあって、神事に用いられ続けてきました。含まれる成分・THC(テトラヒドロカンナビノール)の作用があるからか、神聖な植物であるとされてきた大麻は、茎を乾燥させてしめ縄として吊るしたり、その繊維を使って「あらたえ」という布を織り、神々に献上したりしてきました。

また、七味唐辛子に入っている麻の実も大麻草から採れたもの。最近話題のヘンプシードも食用大麻になりますが、ハイになるとか気分が上がるなどという効果はありません。

大麻特有の効果を発揮するのは、花や葉になるわけです。しかし、花や葉は昔から様々な用途に使われていて、栽培者が微量な葉の粉末を吸ってしまう場合というのも少なからずあるわけですね。では、その人を罰するのかといえば、それはためらいますよね。

では、大麻使用をしても罪にならないのか?

大麻使用自体を規制する法律というのはないのですが、とは言っても大麻使用が罪に問われないということにはなりません。

大麻使用には所持を伴うので、所持罪で逮捕されることになります。仮に持っていた大麻を全部使い切ったとしても、尿や空の入れ物の鑑定結果や周囲の友人などの供述などの状況証拠次第で大麻所持を立証できれば、所持罪で起訴されることになります。

使用時、その場に複数の人間がいたと判明した場合は、単純使用しただけだったとしても逮捕、起訴される可能性があるんですね。それはなぜか……。

その場に居合わせた全員が「知らない」「自分が所持していたものではない」などと供述した場合は、その場ですべての人間を解放すれば、お互いに口裏合わせをして、罪証隠滅を図る可能性があります。

さらに、仮にその場の一人が「自分が所持していたものだ」と認めたとしても、逮捕後に供述を翻し、「やはり自分のものじゃない」と言い出した場合、一旦解放した他の人間たちが口裏合わせをし、罪証隠滅する可能性があるからなんです。

以上、筆者が裏社会取材での経験で得られた知見となります。

いかなる理由があろうと、違法薬物の所持はもちろん、使用は身の破滅を招きます。

読者の皆さんにおかれましては、違法薬物とは無縁の生活をお勧めします。

(C)写真AC

(執筆者: 丸野裕行)

―― 面白い未来、探求メディア 『ガジェット通信(GetNews)』

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