税理士も憤る軽減税率 消費税という迷宮 その5
Japan In-depth / 2016年3月2日 11時0分
林信吾(作家・ジャーナリスト)
「林信吾の西方見聞録」
今回もM税理士の解説を借りつつ、軽減税率の導入にともなう諸問題を考えよう。
よく知られるように、これは公明党がかねてから主張してきた政策案が採用されたものである。当の公明党は、
「消費増税の痛みをやわらげる」
などと自画自賛だ(同党のWEBサイトなどによる)。
消費税の最大の問題点とも言える逆進性が緩和される、ということであるらしい。
しかしM税理士は、
「そんなバカな話がありますかね」
と一蹴する。煎じ詰めて言えば、主食などにかかる消費税を据え置いたにせよ、高額所得者が低所得者の5倍も10倍も食べるわけではない。いっそ主食は無税にすると言うなら(現実に英国などはそうだ)まだ話は分かるが、日本の新たな消費税制においては、むしろ高額所得者が軽減税率の恩恵を受けることになり、逆進性の緩和どころか格差の拡大を招くことは、すでに試算が示されているではないか。
「あれは結局、安保法制を作った際、土壇場で公明党の協力が得られたことに対する、一種の論功行賞じゃないですかね」
とまでM税理士は言うのだが、その詮索はさておき、連立与党たる公明党は、軽減税率が本当に逆進性の緩和に寄与するのかどうか、きちんと論証する責任があるだろう。
もうひとつ、税理士の立場から見て厄介なのは、税率が複雑化することにより、インボイス方式の導入が不可避になったことだという。
すでに国税庁は「複数税率制度に対応した仕入税額控除方式」と称し、平成33年4月1日より「的確請求書保存方式(=インボイス方式)」の導入を決めている。ひらたく言えば、適正な申告が行われているかどうか、帳簿を調べただけではいまひとつ信用できないから、請求書や領収書を全部調べさせろ、という制度だ。
これにより、小売業者が消費税の一部を還付してもらえることになり、また、大企業が下請けに消費税の負担を押しつけるような行為も抑止できる、という触れ込みになってはいる。しかしこれも、M税理士に言わせれば、
「こちら(税理士など)の仕事が煩雑になるだけで、手数料が増えるわけでもなく、迷惑な話。一方で、経営が苦しくて消費税を納められない事業主などは、片っ端から摘発されるリスクがありますね」
ということになる。大体、政府や国税庁の触れ込みがおかしいことは、少し考えれば分かることだ。日本中の中小企業がどこかの大企業の下請けで食べているわけではないし、また全ての大企業が消費税の負担を下請けに押しつけているわけではない。
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