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海外事業者運営のスポーツくじやカジノ、選択消費税の課税対象に(ペルー)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年9月20日 1時55分

ペルー政府は、海外事業者が運営するスマートフォンのアプリなどによるスポーツくじやカジノなどの遊戯をペルー国内で利用する者を対象に、選択消費税(ISC)を最少0.3%から最多50.0%まで課税することを決めた。ISC関連法を改正する法令第1644号が9月13日に公布され、翌14日から施行された。12月1日から徴収を始めるとしているが、具体的な徴収方法など詳細は後日、国税庁(SUNAT)が出す規則に委ねられ、規則がいつ公表されるかは明らかになっていない。

同令では、ペルー国内で利用したかどうかの判定基準が明記されている。利用者のデジタル端末による利用判断基準としては、IPアドレス、SIMカード、カードを用いないeSIM、ペルーで遊戯を行ったことが分かるそのほかの技術を用いた場合が挙げられている。また、決済方法による判断基準として、クレジットカード、デビットカードのほか、スマートフォンによるデジタル通貨を利用した際は、その発行者がペルーの金融システムに登録されている場合も対象となる。利用者が国税庁へ登録した居住地が、ペルー国内の場合が対象になるとしている。

一方で、国税庁が規則を速やかに公表できるか、また、予定どおり12月1日から徴収できるかは不透明だ。デジタル課税への対応については、一般売上税(18%)の徴収(2024年8月6日記事参照)でも混乱が生じている。当初10月から行う予定だったが、これを延期し、ISCと同じ12月から徴収を開始する方針となった。政府は金融関係者の意見を聞き取りながら、一般売上税の徴収方法について具体的な手続きと技術的な運用面で検討を続けているが、議会ではデジタル課税を行うこと自体に否定的な意見もあり、具体策を見いだせていない。

(石田達也)

(ペルー)

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