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日・ギリシャ租税条約、12月5日に発効へ(ギリシャ、日本)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年12月2日 14時0分

日本政府とギリシャ政府との間で11月5日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去ならびに脱税および租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約」(略称:日・ギリシャ租税条約)(2023年11月1日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が、ギリシャのアテネで行われた。これを受け、2024年12月5日に同条約が発効する。

この条約は、両国間で生ずる二重課税を除去するため、両国において課税することができる所得の範囲を定める規定などを設けている。また、この条約の締結によって、両国の税務当局間において、この条約の規定に従っていない課税についての協議、租税に関する情報交換および租税債権の徴収共助の実施が可能となる。

発効を受け、適用されるのは次のとおり。

(1)日本において

課税年度に基づいて課される租税に関しては、2025年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2025年1月1日以後に課される租税

(2)ギリシャにおいて

源泉徴収される租税に関しては、2025年1月1日以後に支払われ、または貸記される額
その他の租税に関しては、2025年1月1日以後に開始する各期間について課される租税

情報交換および徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日またはその課税年度にかかわらず、2024年12月5日から適用される。

同条約は、一方または双方の締約国の居住者である者(個人、法人および法人以外の団体を含む)が対象となり、適用される現行の租税は、ギリシャにおいては(i)自然人に対する所得税、(ii)法人その他法律上の団体に対する所得税、日本においては(i)所得税、(ii)法人税、(iii)復興特別所得税、(iv)地方法人税、(v)住民税となる。

ギリシャでは2024年9月18日に国会で可決・承認され、翌19日に法律が成立し批准された。クリストス・ディマス副経済財務相は、本条約を通じて設定された短期的および長期的な目標は、安定的で公正な税制の強化、およびギリシャの投資環境の継続的な強化にとって極めて重要であると強調し、「本条約の批准はギリシャと日本の戦略的関係をさらに深める。われわれの目標は、両国を、相互の発展、投資、経済的利益をもたらす関係に導くことである」と発言した。

なお、同条約は2023年1月30日、ギリシャのキリアコス・ミツォタキス首相の訪日時に両国首脳会談で実質合意し、同年11月1日に署名、日本では2024年4月24日に国会で承認されていた。

(井上友里、山本千菜美)

(ギリシャ、日本)

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