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炎天下の車中休憩もエアコン不可!? アイドリング・ストップ条例の熱中症対策はどうなる?

くるまのニュース / 2020年8月25日 9時10分

全国の多くの自治体で「アイドリング・ストップ条例」が施行されていますが、夏の暑い時期に車中休憩する際にはエンジンを切らなければならず、熱中症などの危険性が高まります。実際にはどのように対処すればよいのでしょうか。

■アイドリング・ストップ条例に熱中症予防のための「例外」はない?

 1970年代から全国の自治体で「アイドリング・ストップ条例」が施行されており、緊急自動車や冷凍車、ミキサー車などを除き、駐車時にはエンジンを切ることが義務付けられています。

 やむを得ず炎天下の車内で休憩をするときも、エンジンを切ってエアコンはオフにしないと条例違反になるのでしょうか。

 アイドリング・ストップ条例とは、都道府県や市町村など全国の自治体で定められた条例で、「信号待ちや渋滞での停車などを除き、原付を含めて駐停車時にはエンジンを切ることを義務づける」ものです。

 日本における同条例の歴史は意外と古く、環境省の資料によると、1970年に千葉県習志野市の『公害防止条例』に「自動車に関する努力義務(第14条)」が規定されおり、これが日本における条例の始まりと考えられます。

 その後、1990年代以降を中心に多くの自治体で大気汚染、騒音、悪臭を防止するための環境に関する条例でアイドリング・ストップを義務付けるようになりました。

 駐車場や空き地などにクルマを停めて、車内で休憩する際もエンジンを切らなくてはならないので、当然、エアコンの使用はできません。

 しかし、炎天下の車内はエアコンを使わないと50度から60度以上になることもあります。状況によっては業務のためにクルマから離れられないこともあるでしょう。

 熱中症の危険がある場合でも、アイドリング・ストップ義務の「例外」はないのでしょうか。

 東京都の場合、条例上、アイドリング・ストップ義務の対象から除外される場合として、「信号待ちなどの、道路交通法の規定により停止する場合」「交通の混雑などにより停止する場合」「人の乗降のために停止する場合」「冷凍車、医療用車、清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合」「緊急自動車が用務のために使用している場合」などが挙げられます。

 アイドリング・ストップ義務の「例外」として、ほぼどこの自治体も規定はあるものの、ここには熱中症予防を理由とする「例外」は記されていないようです。

 首都圏や愛知、大阪などの都府県の「例外」を調べましたが、熱中症予防を明記したものは唯一、埼玉県だけが熱中症への対応を明示していました。

 埼玉県の公式サイトにある埼玉県生活環境保全条例に基づく自動車対策のなかの、「アイドリング・ストップに関するよくある質問」のなかで、「やむを得ない場合」として下記の項目が明記されています。

1.急病人に対する措置や火災、震災時等の緊急を要する事態に対応する場合
2.病弱者や障がい者が身体を健全な状態に維持するために必要な室温に車内の温度調整をする場合
3.人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合

 このうち3番の「人の生命、身体に危害が及ぶ恐れがある場合」が、熱中症防止対策としての例外と考えられます。

 また、名古屋市の公式サイトにも、「病弱者、乳幼児、高齢者等が乗っており、自動車以外に休息場所を確保することができないとき」や、「酷暑期・酷寒期に、タクシードライバーなど業務上の理由から自動車を離れることが困難な状況で、運転手等の身体の健康を保つため」の2例を「特例」としてアイドリング・ストップ義務から除外しています。

■埼玉県のアイドリング・ストップ条例の見解とは

 埼玉県のウェブサイトでは、新規追加として、3密とアイドリング・ストップの関連についても質問に答える形で触れています。

大気汚染や騒音の問題により停車中はエンジンを切ることが求められている大気汚染や騒音の問題により停車中はエンジンを切ることが求められている

「新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として3密を避けるため、用務先施設の駐車場で車内待機する場合も、アイドリング・ストップをしなければならないのでしょうか」という質問に対し、以下の1から4のすべてを満たす場合は、「その他やむを得ないと認められる場合」(人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合)に該当すると判断しています。

1.施設側が予約制の導入や待合場所の確保など、待ち時間の低減かつ待ち時間における3密回避のための措置を講じてもなお、3密回避が困難であること。
2.駐車場で待機することに合理的な理由があること。
3.駐車場での待機により、熱中症等の健康被害が生じるおそれがあること。
4.前向き駐車や騒音低減など周辺環境への配慮を徹底すること。

 常識では「条例より命が大事でしょ」とわかっていても、公式サイトで分かりやすく説明されていることは安心できる親切な情報だといえます。

 また、公式サイトでは例外としていない神奈川県の担当部署に聞いたところ、「アイドリング・ストップによって生命、健康に著しい影響を及ぼす状態であれば、個別の判断で義務付けから除外されます。車内の温度など数字的な定めはありません」とのことでした。

 アイドリング・ストップ条例を敷いている自治体では、駐車場設置者に対してもアイドリング・ストップの周知を義務付けている例が多くあります。

 自治体によって細かい部分は異なりますが、おおむね収容能力が20台以上又は駐車マスの合計面積が500平方メートル以上の駐車場の設置者(管理者)に対して、駐車場利用者にアイドリング・ストップをおこなうよう、看板や駐車券への印刷などで周知する義務を設けています。

 車内の温度が60度以上にもなるような炎天下で、クルマから離れることができない状況下でもこれらの駐車場ではエンジンをかけてエアコンを使うことは許されないのでしょうか。

 タイムズ駐車場と三井のリパークに聞いたところ、同様の回答が返ってきました。

「アイドリング・ストップに例外はありません。エンジンをかけたままの駐車は近隣にお住まいの人に迷惑となり、『音がうるさい』『排気ガスが家に入ってくる』などのクレームをいただくことも少なくありません。

 暑くてエアコンを付けたい場合は駐車場から出ていただくことになります。駐車場内でエンジンをかけて停車することは絶対にできません」

 アイドリング・ストップ条例に違反した場合の罰則は、どのようなことがあるのでしょうか。

「罰則はありませんが、特段の理由がないのにエンジンを止めない、指導に従わないなど悪質な場合は『勧告』などの手続きに進むことがあります」

 複数の自治体に聞いたところこちらも回答はほぼ同じでした。

 周辺の環境や状況を考えて、車内で命を守るための最善にして唯一の方法がエアコン使用ならば駐車時のエンジン始動もやむなしと考えられます。

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