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「知らなかった」でもNG!? うっかりやりがちな交通違反行為とは?

くるまのニュース / 2021年2月8日 14時50分

クルマを運転するうえで、ついやりがちな交通違反行為とはいったい何でしょうか。意識しないとうっかり違反の状態になっているかもしれない、交通違反行為をいくつか紹介します。

■ひとりでは気づきにくい? 交通違反行為も

 新型コロナ禍の影響を受け、普段クルマを運転しない人も運転する機会が増えていたり、クルマを日常の移動手段としてこれまで以上に活用するようになったという人もいることでしょう。

 しかし、クルマを活用しているからこそより気をつけたい“うっかり交通違反”もあるというのですが、いったいどのようなものなのでしょうか。

 ひとりで運転していると認識しづらい違反行為が「ランプの球切れ」です。反対に、運転中周囲のクルマが球切れを起こしているのはときどき見かけることから、運転者以外の人でないと気づきにくいといえるでしょう。

 ランプが球切れの状態でクルマを走らせる行為について、道路交通法第63条で「警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。」と定められています。

 さらに「前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。」と記されています。

 また、ときどきダッシュボードの上にぬいぐるみを飾り付けているクルマも見かけますが、これも置き方次第では違反行為とみなされる可能性があります。

 道路交通法第55条2項では、「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」とされています。

 運転席からの視界を妨げることで違反とみなされる可能性があるほか、エアバッグの開閉に影響をおよぼすことも考えられるので、ぬいぐるみは運転に支障のでない場所で飾りましょう。

 それではここでクイズです。

 クルマから離れる際に、ある条件に該当すると道路交通法違反になる可能性があります。次のうち、どの行為でしょうか。

【1】窓を開けたままにする

【2】運転免許証を車内に置いたままにする

【3】エンジンをかけたままにする

【4】貴重品類を車内に置いたままにする

※ ※ ※

 正解は【3】の「エンジンをかけたままにする」です。

 道路交通法71条5では、「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。」とされています。

 道路などでクルマを離れるときはエンジンを止めることが求められているだけでなく、しっかりと停車を維持することが法律で定められているのです。

 アイドリングによる周囲への影響も少なくないことから、注意が必要です。

※クイズの出典元:くるまマイスター検定

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