あおり運転が半年で58件摘発! 罰則強化&ドラレコ普及で抑止の効果はあるのか
くるまのニュース / 2021年3月4日 10時10分
警察庁は2020年6月から12月までの半年間で「妨害運転罪(あおり運転)」として定めた58件摘発したと発表しました。ドライブレコーダーの普及によって、あおり運転への抑止効果は期待出来るのでしょうか。
■58件の摘発のうち54件がドライブレコーダーによる立証
2021年2月25日、警察庁は2020年6月から12月までの半年間で「妨害運転罪(あおり運転)」として定めた58件摘発したと発表しました。
妨害運転罪に関する罰則の施行やドライブレコーダーの普及によって、あおり運転への抑止には繋がっているのでしょうか。
警察庁によると、妨害運転として半年間で摘発された件数は58件、そのうち57人を逮捕・書類送検したと発表しました。
摘発された58件のうち、54件がドライブレコーダーに映像が残されており、妨害運転の立証につながったと見解を示しています。
あおり運転とは、車間距離を極端に詰めたり、幅寄せや前方を走っていながら急に停止し、他車に対し妨害するような危険行為を指します。
こうした運転が社会問題となるほどの大きなきっかけとなったのは2017年の「東名高速夫婦死亡事故」が挙げられます。
この事故では、2017年6月に家族4人が乗っていたワゴン車が追い越し車線で前方のクルマに車線をふさがれやむなく停止し、その瞬間後続の大型トラックが追突して死亡者が出ました。
また、2019年8月に茨城県の常磐自動車道であおり運転をして相手のクルマを止めさせ、男性を殴りけがをさせた「常磐道あおり運転殴打事件」は、その映像内容が大きな話題となりました。
いずれも高速道路の本線道路において、車両を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせたとして、あおり運転の危険性が報道されて多くの人々の関心を集めました。
こうしたあおり運転についての罰則はそれまで明確に規定がありませんでした。
しかし、これらの事件などがきっかけとなり、2020年6月30日に道路交通法が改正され「妨害運転罪」が施行され、あおり運転が明確な取締り対象となりました。
リサーチ会社のGfK Japanが発表した全国のカー用品店・家電量販店・インターネット通販などの販売実績をもとにした「ドライブレコーダーの販売動向のデータ」によると、2015年は50万台程度の販売台数ですが、2017年には100万台を超え、2019年には前年比27%増の177万台の販売台数を記録。
2019年の数値を月別で見ても、とくに8月は前年の1.7倍、9月は2.6倍と、8月の常磐道で起きたあおり運転などの報道が広がったことで需要が高まったということが分かります。
ドライブレコーダーの販売動向について、オートバックスの広報担当者は以下のように説明します。
「ドライブレコーダーは2016年、2017年にも販売されていましたが前に取り付けるカメラが主流でした。
しかし、2017年の東名高速で起きた事故が大きなきっかけとなり徐々に前後ろに取り付ける2カメラタイプの商品が増加しました。
それから2018年、2019年とドライブレコーダーの販売台数は数値が大きく伸び、2019年の常磐道の事件からドライブレコーダーの動向がガラッと変わりました。
今まで前カメラタイプが主流だったところ、前後2カメラタイプを販売する人が増え、2019年では54万台販売された内の半数以上が2カメラタイプを購入しています。
お客さまの声としては、やはりテレビでのあおり運転報道を見て、対策として購入されるという人が多くいらっしゃいます。
ほかにも、前に取り付ける360度カメラも販売されており、横からの幅寄せなどが撮影できるので少しずつ需要が増え、今は360度カメラに加えて後ろにも取り付けるリアカメラの装備も増えつつあります」
※ ※ ※
警察庁が発表したあおり運転摘発の件数の内訳からも、ドライブレコーダーの重要性は明らかです。
また、ドライブレコーダーの販売台数の伸び率からも、ドライブレコーダーの必要性が一般的に浸透してきているといえるでしょう。
■どんな行為が「あおり運転」に該当する?
妨害運転罪が施行されるまで、あおり運転などには「安全運転義務違反」、刑法による「暴行罪」、「危険運転致死傷罪」などが適用されていました。
安全運転義務違反の罰則は、一般道路では5万円以下の罰金、高速道路では3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科され、高速道路では違反点数2点と反則金9000円(普通車)、それ以外の道路は違反点数1点、反則金は6000円(普通車)となります。
しかし、冒頭のとおり、道路交通法および自動車運転死傷行為処罰法の改正が可決され、あおり運転は「妨害運転罪」として明確に規定されました。
改正後のあおり運転による罰則内容は、以下の10項目が定められました。
・高速道路での最低速度違反や駐停車
・通行区分(左側通行)違反
・ハイビーム威嚇の継続
・乱暴な追越し
・左からの危険な追越し
・幅寄せや蛇行運転
・車間距離を詰める
・急ブレーキをかける
・不必要なクラクション
・急な進路変更(割込み)
ドラレコ装着のステッカーもトラブル抑止のひとつ
これらに該当した場合は妨害運転罪にとなり、刑事処分では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。さらに、高速道路上で相手のクルマを停止させる、著しい危険を誘発した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
行政処分において違反点数は25点で即免許取り消し、欠格期間は2年と定められ、過去に処分歴がある場合は5年まで延長されます。
高速道路で著しい危険を誘発した場合には、違反点数は35点、欠格期間は3年になり、過去に処分歴がある場合は欠格期間が最大10年まで延長されます。
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