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お礼のつもりで鳴らすクラクションは違反!? クラクションの正しい使い方とは

くるまのニュース / 2021年5月5日 10時30分

信号が青に変わっているのに前のクルマがなかなか発車しない場合や、他車の危険運転に遭遇した際などに、クラクションを鳴らしている光景を、見かけることがあると思います。しかし、どういう理由があったとしても、鳴らし方によっては迷惑行為に感じることも少なくありません。危険を回避するための警報装置であるクラクションは、どのような使い方をするのが正解なのでしょうか。

■危険を回避するためでも、鳴らし方によっては法令違反

 クルマを運転中に、クラクションを鳴らした経験はありますか。信号が青になっても前のクルマがなかなか進まない場合や、他車の危険な運転に遭遇した際など、クラクションを鳴らしている光景を、度々見かけます。

 しかし、危険回避のために鳴らしても、鳴らし方によっては迷惑行為のように感じることもあると思います。では、クラクションは、どのように使用するのが正解なのでしょうか。

 道路交通法第五十四条は、車両の運転者が警音器を鳴らさなければならない場合について、「車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」と明記されています。

 一方で、警音器を鳴らしてはいけない場合については、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と規定されています。

 つまり、クラクションを鳴らしていいのは「法令の規定による場合」と「危険を防止するためやむを得ない場合」のみ。そのため、信号が青に変わった際に前のクルマがなかなか発進しない場合などは、厳密にいうと道路交通法違反となるのです。

 なお、法令で定められたクラクションを鳴らさないといけない場所には、クラクションを鳴らす場所を知らせる標識が設置されています。

 ちなみに、クラクションを使用すべき場面で使用しなかった場合は「警音器吹鳴義務違反」に該当し、違反点数は1点、反則金は普通自動車で6000円。クラクションを使用してはいけない場面で使用した場合は「警音器使用制限違反」に該当し、反則金3000円が科されることもあるので注意してください。

※ ※ ※

 クラクションは周囲に危険を知らせるために有効な手段です。一方で、使い方によっては、周囲のドライバーの感情を逆撫でするなど、トラブルに発展しかねません。

 むやみに使用すると、本当に危険を知らせたい局面で伝えられないなどの状況にもなり得ます。

 みんなが安全にクルマを走らせるためにも、クラクションは法律で定められた方法で適切に使用するようにしましょう。

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