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レンタカーで放置駐車違反は要注意! マイカーの駐禁と異なる手続きとは

くるまのニュース / 2021年4月27日 14時10分

レンタカーやカーシェアなど、「わナンバー車」の利用時に放置駐車違反をしてしまった場合、マイカーとは異なる手続きが必要になります。具体的にどう対処したらよいのでしょうか。

■マイカーとは違う!? 「わナンバー車」での駐禁対処法

 コロナ禍以降、密を避けた空間での移動が可能なクルマは、感染予防の観点からも評価が高まっており、マイカーだけではなくレンタカーやカーシェアも人気となっています。

 満員電車の利用を避けてクルマ通勤を推奨したり、クルマで移動できる範囲の出張なら公共交通機関ではなくレンタカーの使用を指示したりする企業も増えています。

 マイカーを持たない人でも便利に使えるレンタカーやカーシェアですが、利用中に放置駐車違反をしてしまった場合はどう対処したらよいのでしょうか。

 マイカーとレンタカー・カーシェアといった、いわゆる「わナンバー」車では、放置駐車違反の対処方法に大きな違いがあります。

 さらに、カーシェアのなかでも、Anycaに代表される個人間カーシェア(わナンバーではない)とタイムズカーなどの法人カーシェアとでは、対処方法が異なってきます。

 まずは、わナンバーのレンタカーやシェアカーで違反をした場合の対処方法について紹介します。

「〇〇カーシェア」の名称で運営されている場合でも、タイムズカーなど法人の場合はナンバープレートのひらがな部分がレンタカーと同様に、「わ」(または「れ」)ナンバーになります。

 マイカーでもシェアカーでも、警察官以外に放置車両確認機関から選任された駐車監視員が巡回し、放置車両の確認および標章(通称:駐禁ステッカー)の取り付けをおこない、駐車違反をすると反則金(放置違反金)を納めなくてはいけません。

 しかし、マイカーとわナンバー車での大きな違いは、違反点数の加算があるかないかということでしょう。

 簡単にいうと、マイカーの場合は点数加算ナシ、わナンバー車の場合は点数加算アリとなります。

●マイカーで駐禁ステッカーを貼られた場合

 警察に出頭する必要はありません。放置違反金(反則金と同じ金額)納付命令書が自宅(または車検証の登録住所)に送られてくるのを待ちましょう。駐禁ステッカーが貼られてから1か月から2か月で届くことが多いようです。

 放置違反金納付命令書が届いて所定の金額を納付すれば点数加算ナシで手続きは終了です。

●わナンバー車で駐禁ステッカーを貼られた場合

 原則としてレンタカーやシェアカーを返却する前に出頭し、反則金納付などの手続きをおこないます。

 警察では交通反則告知書(青切符)が作成され、納付書とともにドライバーに渡されます。この納付書を使って反則金を納め、「青切符」と「納付日付が入った領収書」を持参してレンタカーを返却します。

 納付は銀行や郵便局などの金融機関窓口で行うのが一般的ですが、東京都のようにペイジーやコンビニ払いに対応しているところもあります。

 レンタカーやカーシェアはマイカーとは扱いが異なりますので、とにかく迅速に手続きをおこなうことが重要です。

 出頭が遅れると警察からレンタカー(カーシェア)会社に連絡が入り、レンタカー会社からクルマを借りたドライバー本人に向けて状況確認などがおこなわれ、警察への出頭を求められます。

※ ※ ※

 マイカーとわナンバー車で違反点数の加算の有無が変わってくるのは、警察に出頭する必要があるかないかということが関係しているのです。

■反則金を納付しないと「返還拒否」の場合も

 わナンバー車の交通違反はとにかく迅速に手続きをおこなうことに限りますが、警察に出頭せず、駐車違反の手続きを放置した場合はどうなるのでしょうか。

 大手レンタカー会社の多くは、ドライバーが出頭や反則金納付などの手続きをしない場合、レンタカー会社が代理で納付をすることになるため、普通車で2万5000円から3万円の補償金(他の名称もあり)をドライバーに対して請求するケースが多いようです。

放置車両を取り締まる駐車監視員放置車両を取り締まる駐車監視員

 これらの補償金は出頭して反則金が納付されたあとに差額がドライバーに返還される仕組みとなっています。

 放置しておくとそのレンタカー会社だけではなく、全国のレンタカー会社に報告がおこわれ(=ブラックリストに載る)今後のレンタカー利用ができなくなる可能性もあるそうです。

 ちなみに、出頭をして納付書を受け取っても反則金を納付しないままでいるとどうなるでしょうか。

 これはレンタカーやカーシェアの事業者によって対応が異なりますが、法人カーシェア最大手のタイムズカーの場合、同社の貸渡約款には以下のように記載されています。

「会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェアリング車両の返還を拒否できるものとします。

 前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします」

「反則金を納付しないでおくとカーシェア車両の返還が拒否される」と記されています。

 通常カーシェアの場合は無人で車両を返却できるシステムですが、反則金を納めないままに物理的にクルマを返却したとしても、返却されていないのと同じ扱いになり、当初の貸渡期間を超えた場合は超過部分についても別途利用料金を支払うことになります。

 利用料金は一般的にクレジットカードからの引き落としとなるため、反則金を納めるまで否応なしに費用がかさんで後日引き落としとなるので注意しましょう。

 対応が後回しにならないよう、駐車違反が明らかになった場合はすぐにサポートセンターへ連絡して指示を仰ぎましょう。

※ ※ ※

 ところで、Anycaなど個人間カーシェアの場合はどうなるでしょうか。

 個人間カーシェアは原則として、個人オーナーのクルマをシェアするので、もしドライバーがシェア中に駐車違反をすると納付命令書はクルマの登録住所に送付されます。

 駐車違反に限らず交通違反をした場合は、クルマを返却する際にオーナーに報告するのが最低限のマナーであり義務ともいえるでしょう。その際、反則金の納付や納付書の扱いなども取り決めておきましょう。

 個人間カーシェアでドライバーと連絡がつかなくなったり、違反を認めなかったり、厄介なトラブルに発展してしまった場合は、早めにカーシェア各社のサポートセンターに相談することをお勧めします。

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