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自転車利用者はなぜルール無視多い? 罰則は明確も認知低い? 求められる安全意識とは

くるまのニュース / 2021年7月15日 9時10分

最近では新型コロナ禍によって増加したデリバリー業者や、自転車人気などが合わさったことで、トラブルや事故に関する話題も多くなっています。手軽に利用出来るメリットはあるものの、自転車に適用される「交通ルール」を意識している人が少ない印象があります。では、自転車の交通ルールとはどのようなものがあるのでしょうか。

■自転車は「軽車両」として扱われる

 自転車は、運転免許が必要なく子どもの頃から乗ることができるため、交通ルールに対する感覚が低くなりがちですが、道路交通法では軽車両の扱いとなります。
 
 しかし、街中を見渡すと道路交通法を無視した無謀な自転車を見かけることがあるうえに、最近では新型コロナ禍によって増加したデリバリー業者や、自転車人気などが合わさったことで、トラブルや事故に関する話題も多くなっています。
 
 では、自転車(軽車両)にはどのような交通ルールが存在するのでしょうか。

 自転車は道路交通法第2条第11項では、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両にけん引され、かつ、レールによらないで運転するクルマ」と明記されています。

 自転車に免許は不要ですが、クルマなどを運転するのと同様に十分な注意が必要となります。

 自転車事故が増加傾向にあることから、2007年6月に成立した「道路交通法の一部を改正する法律(2007年法律第90号)」により、自転車による通行ルールの規定が見直されました。

 それに伴い2007年7月には、中央交通安全対策会議交通対策本部にて「自転車安全利用五則」が決定されました。

 この五則には、「1.自転車は、車道が原則、歩道は例外」、「2.車道は左側を通行」、「3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」、「4.安全ルールを守る」、「5.子どもはヘルメットを着用」という項目が設けられています。

 例えば、「1.自転車は、車道が原則、歩道は例外」では自転車は軽車両と位置づけられているため、車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則とされています。

 また「4.安全ルールを守る」では、「飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認」という内容も記されており、違反した場合にはそれぞれ、罰則・罰金が科せられます。

 例をあげると、「車道・歩道」や「信号無視」に関する項目で違反行為をおこなった場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。また、「夜間の無灯火」や「二人乗り」では5万円以下の罰金。

 そのほか、近年厳罰化されている飲酒運転では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)となっています。

※ ※ ※

 スマートフォンの画面を見たり、操作をおこなう「ながらスマホ」は増加傾向ですが、非常に危険な行為にあたり、実際に死亡事故も発生しています。

 このほか、雨の日に見られる傘差し運転や、音楽を聞きながらの運転など、注意が散漫することで、事故やトラブルに遭う危険性が非常に高まります。

 なお、都道府県によっては各条例によってながらスマホやイヤホン運転を罰則対象としています。

 例えば、神奈川県の「道路交通法施行細則」では、2011年5月1日に一部改正をおこなっており、神奈川県警によると「自転車の違反行為については、反則行為に該当しないことから、交通切符(通称赤切符)で手続きすることとなり、成人は区検察庁に、少年は家庭裁判所に送致されることとなります」と説明しています。

■自転車の事故が増加傾向!その理由とは

 手軽に利用できる自転車であっても、クルマの仲間である意識を持って、交通ルールを守って運転する必要があります。

 しかし、最近ではデリバリーサービスの自転車による配達が増えており、事故も増加傾向にあります。

 警察庁が発表している「自転車関連事故件数の推移」の資料によると、2020年の自転車関連事故の件数は、6万7673件と、2019年の8万473件と比べて1万2800件減少しています。

 一方で、全交通事故に占める自転車関連の構成比は、2016年以降増加傾向にあるといいます。

 2016年から2020年の自転車の死亡・重傷事故の相手当事者は、対自動車が3万2349件(約77%)ともっとも多くなっており、なかでも「出会い頭の衝突」によるものが1万7937件(約55%)発生しています。

 これらの事故には、自転車側にも違反行為が見受けられ、信号無視や一時不停止などが要因だといいます。

 続いて右左折時衝突が8421件(約26%)となっていることから、安全不確認による事故も多く発生していることがわかります。

 こうした自転車事故の発生状況を踏まえ、警察庁では2020年中に約144万件の指導警告票を交付し、約2万5000件の検挙をおこなったと公表しています。

 このように、自転車事故の件数は年を追うごとに減少傾向にありますが、まだまだ事故は絶えないため、気をつける必要があります。

 自転車事故の増加への対策として、警察では2015年6月1日から、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為を反復して行った自転車の運転者に対し、自転車運転者講習を実施しており、受講命令無視した場合は5万円以下の罰金となります。

近年では自転車用のレーンなどが整備されている近年では自転車用のレーンなどが整備されている

 自転車の運転について、警察署の交通課担当者は以下のように話します。

「最近では、デリバリーサービスなどの増加により、マナーを守らないで走行している自転車を多く見かけるようになりました。

 そのため、今まで以上に取り締まりが強化され、場合によっては違反切符を切ることもあります。

 交通違反をしないためにも、赤信号や一時停止の場面ではしっかり停まるといった、ルールをしっかりと守ってもらいたいと思います」

※ ※ ※

 自転車は、クルマ同様に間違った運転をすれば危険な道具と化します。手軽に利用出来るからといって安全意識を疎かにせず、交通ルールを確認して守ることが重要です。

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