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軽自動車に5名乗れる方法がある? 定員4名でも条件付きで可能に! それでも推奨されない理由とは

くるまのニュース / 2021年9月16日 7時10分

軽自動車の乗車定員は2人から4名となっていますが、条件によっては5人乗れるといいます。しかし、推奨出来ない理由とはどのようなものなのでしょうか。

■軽自動車の需要が高騰中?乗車は原則4人まで

 近年、発売されている軽自動車は、スタイリッシュな外観に加え、安全装備や快適装備も普通車顔負けとなっています。
 
 いまやファーストカーとしても需要の高い軽自動車ですが、基本的に定員4人までと決められています。しかし、条件よっては5人で乗車出来る方法が存在するといいます。

 軽自動車は日本独自の規格で、登録車(普通車)とは異なるさまざまな制約があります。

 ボディサイズは、全長3.4m×全幅1.48m×全高2m以下、エンジンは排気量660cc以下(1998年10月の規格改定に基づく数値)、貨物積載量350kg以下と定められています。

 こうした制限があるものの、車両価格や維持費が登録車と比べて割安なことや扱いやすいボディサイズのため、幅広いユーザー層から支持されています。

 軽自動車検査協会が公表している「登録自動車及び軽自動車の保有車両数の推移」によると、軽自動車の届出台数の割合は、2000年に全体の27.6%でしたが、2020年では39.8%となっており、年々その数が増していることがわかります。

 そんな軽自動車では、2列シート車の場合に運転席と助手席に1人ずつ、後席に2人が乗車できる4人乗りの設計になっており、シートベルトも4人分が設置されているほか、車検証にも定員人数として「4名」と記載されています。

 しかし、例外的に5人まで乗車できるケースが存在しますが、どのような条件なのでしょうか。

 道路運送車両法の保安基準第53条には「自動車の乗車定員は、12歳以上の者の数をもって表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする」と定められています。

 要約すると、満12歳以下の児童3人であれば大人2人と換算することができ、大人2人が前席に座り、満12歳以下の児童3人が後席に座る場合は、乗車定員4名のクルマでも合法的に5人乗ることができるのです。

 しかし、定員が4人と決められた軽自動車のシートベルトは4人分しか設置されていません。(6歳未満の幼児にはチャイルドシートの装着義務も)

 そのため、後席のシートベルトはふたつしかありませんが、子ども3人が乗車する際にはシートベルト(チャイルドシート)をしなくても良いのでしょうか。

 軽自動車の後部座席に子ども3人が乗ることについて、警察関係者は以下のように話します。

「後席に子どもが3人乗車する場合には、後席のシートベルトの着用が例外的に免除されることになっています。

 ただし、シートベルトを着用しない状態で走行することは、シートベルト着用時に比べて非常に安全性が低いといえます。

 軽自動車の後席に子ども3人が乗車することは、法律に違反するものではありませんが、安全性を考えたときに推奨はできません」

※ ※ ※
 
 警察庁が公表している「自動車後部座席同乗中死者のシートベルト着用・非着用別致死率」によると、事故の際に後席のシートベルト非着用時の致死率は着用時よりも高く、高速道路では着用時の約19.8倍、一般道路で着用時の約3.2倍となっています。 

 そのため、定員が4人と決められているクルマでも条件によって5人は可能ですが、乗員の安全面からは無理に5人乗ることは極力避けたほうが良いでしょう。

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