冬のモコモコアウターを着用して運転すると違反になる? 靴や耳あてはOK? 知っておくべきルールとは
くるまのニュース / 2021年12月30日 9時10分
冬になると厚手のアウターや手袋を身につける機会が多くなります。そうした場合、そのままクルマを運転することは道路交通法上において、問題はないのでしょうか。
■冬の暖かい服装は違反?運転時の服装に規定はあるのか
冬はロングコートやダウンジャケット、毛糸の手袋など、夏に比べて服をたくさん着込んでいる人も多いでしょう。
身軽とは言い難い冬の服装ですが、そのまま運転した場合、道路交通法違反になる可能性はあるのでしょうか。
冬場の場合、とくにスキーやスノーボードなどのウィンタースポーツを楽しむことや、居住地域が北海道や東北・北陸など、積雪が多い場合では、スキーウェアのようなアウターを着用することもあります。
首都圏の警察署の交通安全課担当者は、アウターを着用したままの運転について「道路交通法には、そういった服装を規制する条文はなく、服装自体が違反になるということはありません」と説明します。
このように道路交通法では、運転時の服装についての条文はありませんが、その一方で2018年9月には、福井県内で「僧衣」を着てクルマを運転していた僧侶が、警察に不適切な服装であるとして違反キップが切られた事例がありました。
実は、道路交通法に条文はないものの、各都道府県が定める「道路交通法施行細則」のなかでは、服装について規定が設けられている場合もあります。
例えば、愛知県では第7条において「運転の妨げとなるような衣服又は履物を着用して車両等を運転しないこと」。
滋賀県でも第14条において「下駄、ハイヒール、スパイクシユーズ等運転操作の妨げとなるような履物または衣服を着用して自動車および原動機付自転車を運転しないこと」と記されています。
福井県の道路交通法施行細則第16条にも、「下駄、スリッパ、その他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」とされており、僧侶僧衣は、足元のペダル操作を不確実なものにする恐れがあるとして、取り締まりの対象とみなされたようです。
ただし、この条文は2019年3月に改定され、現在では「または衣服」の部分は削除され、靴のみの規定となっています。
一方、冬に着用することが多い手袋はどうでしょうか。
手袋といっても、さまざまな種類があり、なかには運転中に使用することを目的とした「レーシンググローブ」などもあります。
前出の交通安全課担当者は、手袋について以下のように話します。
「手袋については、形状が豊富であるため、一概にすべてが違反になるとはいえません。
ただし、毛糸の手袋やスキー用の手袋などは、ハンドル操作を的確におこなえない可能性もあるため、推奨はできません」
担当者がこう話す背景には、道路交通法第70条「安全運転の義務」が考えられます。
道路交通法第70条では「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。
よって、手袋を使用した状態がハンドル操作を的確におこなえないと判断された場合には、安全運転義務違反として違反点2点、大型車では1万2000円、普通車では9000円の違反金が科されることになります。
このように、アウターや手袋は、道路交通法施行細則、および安全運転の義務に違反する可能性もあるため、運転中は身に着けないように心がけましょう。
■靴の決まりは厳格? さらに耳あても違反になる?
前述のように、地域によっては服や靴など、運転する際の服装が制限される場合があります。
とくに、靴について規定している都道府県は非常に多く見られ、愛知県や滋賀県、福井県に加え、東京都では第8条に「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等を運転しないこと」、大阪府では13条に「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両を運転しないこと」とされています。
おおむねの都道府県では、運転時に違法とされる靴として「げた」「サンダル」「スリッパ」「ハイヒール」などを具体的に明記していますが、前出の交通安全課担当者によると靴の種類ではなく、「ペダル操作を確実におこなえるかどうか」が重要になるようです。
よって、かかとが固定されていないサンダルなどに加え、ペダルに力が入れにくいヒールのついた靴、さらに、冬に女性が履くことの多い「ロングブーツ」もこれに該当する可能性があります。
なかでも、膝の上まで丈のある「ニーハイブーツ」は、膝の曲げ伸ばしがしにくいものもあり、ペダル操作が確実にできない恐れもあるでしょう。
しかし、服装において靴を重要視しているという人も少なくはないでしょう。
そういった人の場合、運転用のスニーカーなどをクルマに常備しておくことがおすすめです。
手袋や耳あてを使用した運転は状況によって違反となる可能性もある
また、意外と見落としがちなのが「耳あて」です。寒い冬には、耳を暖めるために耳あてを使用している人も多く見られます。
耳あても手袋同様に、それ自体を禁止する条文はありませんが、道路交通法施行細則に多く見られる「警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと」などの決まりに抵触する可能性があります。
こちらは、大阪府の道路交通法施行細則第13条から引用したものですが、ほかの都道府県でも同様に「周囲の音を聞き取れる状態で運転すること」を求める条文を定めているのが一般的です。
耳あてで取り締まりを受けたという事例は見られませんが、違法であるか以前に、周囲の音が聞こえない状態で運転をおこなうことは危険です。
また、これは耳あてにかかわらず、マフラーなどでも同様であると考えられるため、運転をする際には、そうした装備も一度外してから運転することが望ましいでしょう。
※ ※ ※
冬は服装の重ね着に加え、耳あて、マフラー、手袋、ブーツなど、身に着けているものは他の季節に比べて多くなりがちです。
すべてを一度取り外すのは手間になるかもしれませんが、安全な運転のために、可能な限り身軽かつ、ハンドル・ペダル操作がしやすい装いで運転するようにしましょう。
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