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「商標リース」サービス開始のお知らせ

共同通信PRワイヤー / 2024年8月26日 17時0分

取得費用:「特許庁料金(印紙代)」は公定価格です。一方「弁理士費用」は、平成13年に弁理士報酬額表が廃止されたため、事務所により異なります。日本弁理士会の実施した調査に、印紙代を含めると、1区分の場合、登録料10年分一括納付で15万7298円が平均価格です。中間処理があると24万5784円が平均価格です。中間処理とは、審査官から登録しない理由(拒絶理由)が通知された場合に、それを解消するため意見書・補正書などを提出する手続で別料金がかかります。ただし、これを提出しても必ず登録されるとは限りません。一般的な事務所は出願、中間処理、登録と手続ごとに料金が発生し事前にトータル費用が分かりません。出願時の料金のみを記載しているサイトも多数あります。

物品のリースとの違い

例えばコピー機はリースする際に、使用する場所にコピー機を運搬する必要があります。1台のコピー機を、2つの場所(例えば東京と大阪)で同時に使うことはできません。盗まれると、コピー機がなくなるので盗まれたことにすぐ気が付きます。

一方、商標は、使用する場所に運搬する必要はなく、同時に複数の場所で使用することも可能です。しかし、第三者がその商標を盗用していても、すぐには気が付かないかもしれません。

一般にリースは、有体物を一定の期間継続的に貸与する契約です。しかし、「商標」は無体物のため、貸与することができません。そこで、使用をライセンス(許諾)することで、リースと似た効果を持たせています。

商標法上のライセンスには専用使用権と通常使用権の二つがあり、専用使用権は特許庁に登録する必要があります。一方、通常使用権は権利者と使用者との合意により成立します。特許庁への登録は手間と費用がかかることから、通常使用権に「他社にライセンスしない」「当社も使用しない」という特約を付けた独占ライセンスとしています。


関連URL:https://kyodonewsprwire.jp/release/202408215153

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。詳細は上記URLを参照下さい。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

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