女性社員が社内の男性と二股…その社員の解雇はできる?
シェアしたくなる法律相談所 / 2018年5月2日 6時30分

とある企業に勤務するSさん(男性)は、昨今怒りを感じているそう。その理由は、職場の同僚女性社員が複数の男子社員と交際する「二股」をかけているからだといいます。
当事者の男性らはその事実を知らないようで、現在のところ黙っているようですが…いずれ社内を揺るがす事態になりかねません。「なんとしなければいけない」と考えているそうです。
Sさんとしては、社内の風紀を乱す同僚について、解雇などの処分を求めていきたいと思っているようです。そのようなことはできるのでしょうか?
法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。
Q.社内で二股をかける女性社員…解雇することはできる? A.解雇するのは難しい「まず、懲戒解雇するためには、就業規則に懲戒処分としての「解雇」と「懲戒できる事由」について定めてある必要があります。定めがなければ、そもそもできないわけです。
仮に男女の交際を「懲戒できる事由」として定めていたとしても、男女の交際が職場の秩序を乱すとは通常考えられませんので(たとえ二股をかけていたとしても)、そのことだけで懲戒することは合理的でなく認められないと考えます。
また、その社員が複数の女性社員と交際したことによって職場の秩序を乱す事態になっており懲戒もやむを得ないとしても、段階を経るべきであり、いきなりの解雇は相当とは言えません」(冨本弁護士)
風紀や社内秩序を乱しているとなれば解雇させたい気持ちもわかりますが、「いきなり解雇」は難しく、まずは上司や職場への報告、注意など、段階を踏むことが必要となるようですね。*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
*画像:pixta(画像はイメージです)
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