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介護保険とは?加入年齢や制度のしくみ、受けられるサービスを解説!

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2021年4月5日 10時0分

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介護保険とは?加入年齢や制度のしくみ、受けられるサービスを解説!

40歳になると介護保険料の徴収がはじまります。介護保険は平たく言えば健康保険の介護版で、介護サービスを利用したときの自己負担額が軽くなる制度です。ただし、健康保険はだれでも使えるのに対し、介護保険は一定の条件を満たしたうえで要介護認定を受けなければ使えません。ここでは介護保険の仕組みや受けられる介護サービスについて解説します。

介護保険とは?加入年齢や制度のしくみ、受けられるサービスを解説!

介護保険制度とは

介護保険制度とは

介護保険制度は2000年4月に開始した制度で、市区町村が制度を運営しています。対象者は40歳以上の人です。被保険者は年齢によって第1号、第2号に分かれます。

 

・第1号被保険者
65歳以上の人。原因を問わず、要介護認定や要支援認定を受けたら介護サービスが受けられます

 

・第2号被保険者
40歳~64歳までで、健康保険(健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など)に加入している人。特定疾病が原因で要介護認定や要支援認定を受けたら介護サービスが受けられます

 

第2号保険者の対象となる特定疾病は次の16種類です。
・筋萎縮性側索硬化症
・脳血管疾患
・後縦靭帯骨化症
・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・骨折を伴う骨粗しょう症
・閉塞性動脈硬化症
・多系統萎縮症
・慢性関節リウマチ
・初老期における認知症
・慢性閉塞性肺疾患
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・早老症
・末期がん

介護を受けたときの自己負担額は?

介護保険制度を利用して介護サービスを利用したときの自己負担は1割です。ただし、第1号被保険者で、一定以上の所得がある人は2割負担、3割負担になります。第2号被保険者、市区町村民税が非課税の人、生活保護受給者は所得にかかわらず1割負担です。

 

介護保険には要介護度ごとに限度額(区分支給限度基準額)が決まっています。通常、ケアマネージャーや市区町村では限度額を超えないケアプランを作成しますが、利用者本人や家族の強い希望があれば限度額を超えて利用するケースもあります。

介護保険料について

介護保険料について

介護保険を使うと、介護サービス利用時の費用が1割負担になります。残りの9割は半分が公費、半分が介護保険料です。

 

●介護保険料の支払いをはじめる年齢
介護保険料は満40歳に達したときから支払います。

 

正確には、「満40歳に達したとき」は40歳の誕生日の前日です。たとえば5月1日生まれの人は、その前日である4月30日に満40歳になるため、40歳になる年の4月からの支払いです。5月2日~31日生まれの人は、5月からの支払いになります。

●介護保険料として支払う金額

 

・第1号被保険者
介護保険料は市区町村ごとに定めた基準額に、所得に応じた算定基準をかけ合わせて決定します。たとえば生活保護受給者は基準額×0.3、合計所得金額が1,000万円以上の人は基準額×2.3というように、所得によって負担金額が変わります。

2018年に厚生労働省が発表した資料によると、2018~2020年度の全国平均の第1号保険料は月額5,869円でした。基準額は市区町村によってばらつきがあり、一番安い北海道音威子府村では月額3,300円、一番高い福島県葛尾村では月額9,800円でした。

・第2号被保険者
介護保険料は加入している健康保険の種類や団体によって異なります。

 

(国民健康保険)
国民健康保険の介護分保険料は世帯ごとに算出されます。平等割(すべての世帯が平等に支払う)+均等割(第2号被保険者数の人数に応じて支払う)+所得割(所得に応じて支払う)が支払額です。国民健康保険には扶養制度がないので、同じ世帯に40歳~65歳の被保険者がいれば世帯主が支払うことになります。

(国民健康保険以外)
団体ごとに異なる介護保険料率に、標準報酬月額や標準賞与額をかけたものが介護保険料になります。たとえば協会けんぽの場合、2020年3月からの介護保険料率は1.79%です。健康保険の被扶養者の保険料は扶養者の保険料に含まれています。

●支払い方法
第1号被保険者 市区町村が徴収(年金から天引き)
第2号被保険者 加入している健康保険組合や協会で健康保険料とあわせて徴収

介護保険で受けられるサービスの種類

介護保険で受けられるサービスの種類

介護保険で受けられる主な介護サービスを紹介します。

 

・介護の相談、ケアプラン作成
ケアプランの作成には利用者負担がありません。ケアマネージャーが利用者や家族と相談してケアプランを作成し、サービス利用のための連絡や調整を行います。

 

・訪問介護
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリなど、自宅で必要な介護・医療を受けます。

 

・通所介護
通所介護(デイサービス)や通所リハビリなど、日帰りで介護サービスを受けます。

 

・短期宿泊
介護老人福祉施設や医療機関、介護老人保健施設、介護医療院で30日以内のショートステイを行います。

 

・施設で生活
介護老人福祉施設や介護老人保健施設など、介護や医療が受けられる施設で生活します。

 

・福祉用具の貸与、販売
手すりやスロープ、車椅子などの福祉用具を貸与します。腰掛便座や簡易浴槽など販売になる用具もあります。

介護保険の基礎知識を持っておこう

介護保険というと老齢の人が使うイメージですが、特定疾病で要介護認定を受けた場合は40歳から利用対象になります。いざというときに慌てないよう、介護保険の概要だけでも知っておくとよいでしょう。

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