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弁護士が成年被後見人の口座から“無断で現金を引き出し流用” 業務停止6か月の懲戒処分

MBSニュース / 2024年12月13日 12時50分

弁護士が成年被後見人の口座から“無断で現金を引き出し流用” 業務停止6か月の懲戒処分

 成年後見人を請け負っていた弁護士が口座から現金を無断で引き出し流用したとして、懲戒処分されました。

 業務停止6か月の懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会に所属する川村哲二弁護士(65)です。弁護士会によりますと、川村弁護士は2021年10月ごろから2022年1月ごろまでの間、複数回にわたり成年被後見人の口座から計約675万円を無断で引き出し、事務所の移転費用や事務員に支払う退職金の一部に流用したということです。また、通帳の記載内容を書き換え、家庭裁判所に対し虚偽の会計報告をしていました。

 川村弁護士は「深く反省し今後このようなことがないようにしたい」と話し、不正を認めていて、既に全額返還したということです。

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