軽減税率をめぐる、日本とアメリカの常識の違い - 冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ 新時代
ニューズウィーク日本版 / 2015年12月15日 18時0分
アメリカの場合、まず消費税というのは国の税金としてはありません。多くの場合は州税で、税率も軽減税率制度も州によって異なります。中には郡や市町村単位での消費税もあり、結果的に消費税制には様々なバリエーションを見ることができます。
その中には変わった軽減税率もあります。と言いますか、複数税率を適用するのは面倒なので、食料品の関係などは「非課税か課税か」という区分けがされているケースが多く、州によって色々な例があります。(一部、過去の制度を含む)
・「持ち帰りのベーグルは非課税だが、カットしたベーグルは課税」
・「持ち帰りの飲料は課税だが、朝のコーヒーだけは非課税」
・「ドーナツは5つまでは非課税、一度に6つ以上買うと課税」
・「キャンデー類は課税、その一方でダイエット食品は非課税」
・「バナナは非課税、ただし皮をむいたら課税」
・「冷めたピザは非課税、温めたら課税」
・「重さで量り売りのマカロニサラダは非課税、何人前という売り方だと課税」
ちょっと見ると意味不明ですが、税制というのはその時々の選挙結果や、場合によっては住民投票で「制度が複雑化し、ねじ曲げられる」というのは良くあります。上記のような「一見すると意味不明」な区分けのウラには、各州や各地方自治体の複雑な政治的経緯があるのです。
ただ、全体を貫く思想は比較的シンプルです。それは「手をかけないと食べられない食材は軽減税率もしくは非課税」とするが、「そのまま食べられることを想定した場合にはフルで課税する」つまり、大ざっぱな言い方をするなら、食材は非課税だが、食事には課税するという考え方です。
この大原則に関しては、適用している州は多いですし、長い歴史の中で余り大きな議論にはなっていません。その理由としては、調理前の食材に比べて、調理後の食べられる状態の食品は「付加価値があり、その分だけ人件費が上乗せされていて基本的に贅沢だ」という共通理解があります。
ピザを温めたり、バナナの皮を剥いただけで「課税」になるというのは、それだけ見ればバカバカしい制度に見えますが、原則としては「手がかかっていれば、その分贅沢だ」という考え方に当てはまるということになります。この基本的な原則に関しては、長い年月の経験を重ねた結果として、多くの州で認知されていると言っていいでしょう。
では、この原則を日本に持ち込んで「軽減税率」の適用範囲に使うことはできないのでしょうか?
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