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高齢ドライバーの問題を認知症患者に押しつける改正道路交通法

ニューズウィーク日本版 / 2017年3月21日 18時46分

<高齢の運転者による交通事故が多く報じられているが、今月の道交法改正で果たして事故は防げるようになるのか。「認知症への誤解や偏見を助長するだけ」と主張する外岡潤弁護士に話を聞いた>

3月12日、改正道路交通法が施行され、認知症と診断されたドライバーの運転免許を取り消すための手続きが強化された。

75歳以上の高齢ドライバーが免許証を更新する際に行われる、簡易的な「認知機能検査」に引っかかった場合は、医師の検査を受けなければならない。もし認知症と診断された場合は、免許取消しの対象となる。

また、75歳以上の高齢ドライバーが信号無視や一時不停止など、一定の違反をした場合にも、臨時で認知機能検査が行われ、やはり同様の流れとなる。

昨今、高齢ドライバーの起こした交通事故が多く報じられ、今回の法改正を必要なものと受け止める人も多いかもしれない。しかし、「このような処置は認知症への誤解や偏見を助長するだけ」との意見も一方であり、法改正に異議を唱える専門家も多い。

高齢者福祉をめぐる法律問題に特化した、法律事務所おかげさま(東京)の外岡 潤(そとおか・じゅん)弁護士に話を聞いた。

◇ ◇ ◇

――今回の道路交通法改正について、どうお考えでしょうか。

「高齢、特に認知症のドライバーによる事故を防ぐ」という目的でなされたのであれば、問題を根本的に解決する方策ではないとみています。

そもそも、認知症の診断は専門医にも難しいものとされています。認知症はせん妄やうつ病等の他の病状と混同されることも多く、またその症状については個体差が大きく、その程度は日々変動し、行きつ戻りつする流動的なものだからです。

専門外の一般的な心療内科医や精神科医であれば、なおさら正確な診断は困難なはずですが、認知症専門医は人数が少ないので、認知機能検査に引っかかった高齢者をすべて診るには、専門外の医師の手も借りるしかなくなります。

そうなると誤診も増えますし、逆に「問題なし」とされた人が事故を起こし、調べてみたら実は認知症であったというケースも出てくるでしょう。そうなると医師の診察ミスとして責任追及されかねず、ますます担い手は減ることになります。

また現実的な話として、言ってしまえば、仮に認知症の高齢者から免許を取り上げたところで、無免許で運転してしまえば何の抑止力にもなりません。

【参考記事】排気ガスを多く浴びると認知症になりやすい? カナダ研究機関の調査結果で

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