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働き方改革でも骨抜きにされた「同一労働、同一賃金」 - 冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ 新時代

ニューズウィーク日本版 / 2018年1月30日 15時50分

<安倍内閣の働き方改革は長時間労働の解消に関しては本気で取り組む姿勢が見られるが、「同一労働、同一賃金」の実現に関しては骨抜きにされている>

安倍政権が目玉の政策として掲げている「働き方改革」ですが、現在は残業規制の実施と、非正規と派遣の同一処遇という2つの問題が現場との調整がつかない中で、「改革の1年先送り」という状況になってきています。

仮に1年遅れとなっても「抵抗を抑えて本当に改革が進む」のであれば、仕方のない面もあります。例えば、残業問題について言えば、「月80時間以下、平均で45時間以下」という数字を軸に調整が続いています。世界の常識から見たら、これでも異常ですが、少なくとも今回について言えば「違反したら送検する」という覚悟で取り組んでいる気配もあり、仮にそうであれば官民の努力を全面的に否定するわけにはいきません。「過労死法案だからアベ政治を許さない」などという一部野党の批判は、少し違うのではないかと思います。

その一方で問題なのは、目玉であった「同一労働・同一賃金」という政策が骨抜きになりつつあることです。この問題については、「何が違法で、何が合法か」という判断基準となる「ガイドライン」というものを厚生労働省が発表しています。その中には「注」として、以下のような記述があります。

「無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者又はパートタイム労働者の間に基本給や各種手当といった賃金に差がある場合において、その要因として無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者又はパートタイム労働者の賃金の決定基準・ルールの違いがあるときは、『無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者又はパートタイム労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる』という主観的・抽象的説明では足りず、賃金の決定基準・ルールの違いについて、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして不合理なものであってはならない。」

これだけ読めば、国は「本当に同一労働・同一賃金」を実施しようとしている、そんな印象になるわけです。ですが、問題は「具体的な実態」ということで、いろいろなケースについて「これはいいが、これはダメ」ということを例示した部分で、ここでは「おや?」と思うような例がゾロゾロ出てくるのです。

例えば、「C社においては、同じ職場で同一の業務を担当している有期雇用労働者であるXとYのうち、職業経験・能力が一定の水準を満たしたYを定期的に職務内容や勤務地に変更がある無期雇用フルタイム労働者に登用し、転換後の賃金を職務内容や勤務地に変更があることを理由に、Xに比べ高い賃金水準としている。」

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