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18歳成人法案こそ、有権者教育の教材として最適なのでは? - 冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ 新時代

ニューズウィーク日本版 / 2018年6月15日 15時0分

<成人年齢引き下げの議論に、当事者である18歳、19歳の有権者が参加できなかったのはもったいない>

これまで20歳だった成人年齢を18歳に引き下げる民法の改正など民事法制における「18歳成人制度」が6月13日、参議院本会議で可決、成立しました。ちなみに施行は2022年4月1日ですから約4年後という先の話になります。

これまでに選挙権の年齢が18歳以上に引き下げられているわけで、残りは刑事法制、特に少年法が適用される年齢を現在の20歳未満から18歳未満へと引き下げる改正が課題になります。ちなみに、飲酒、喫煙、公営ギャンブル参加は20歳以上ということで従来と変わりません。

さて、このニュースですが、実は3月13日に民法だけでなく民事関連のいくつかの法律について、「成人年齢を18歳に引き下げる」1つの法案のパッケージとして閣議決定されていました。この時点では「18歳成人になったら、成人式はどうなる?」といった議論が多少は起きたのですが、いつの間にか消えてしまっていました。

そこへ、この6月13日のニュースが出てきました。電子版の各サイトでは、詳しい紹介がされていた一方で、NHKのニュースでは、若者にインタビューして「親の確認なしに契約ができてしまうと騙されるのではと不安」だという声を紹介していました。また、ネットでは飲酒・喫煙を20歳からに据え置くことの是非や、大人になった18歳が誤って飲酒して混乱を生じる懸念などのコメントを多く見かけました。

この「18歳成人」制度ですが、今回の決定を見ていますと、法案審議のタイミングでは報道が少なく、従って議論が盛り上がらない、その一方で「可決成立してから」周知徹底のための「ご存知ですか?」とか「制度が変わるので気をつけて!」といったPRや報道が盛り上がる、その結果として「主権者が意思決定に参加できない」という「いつものパターン」になってしまいます。

これは非常にもったいないことです。どういうことかというと、せっかく選挙権年齢の引き下げが先行していたのに、そのメリットが生かされていないからです。



18歳と19歳の有権者は、憲法改正の国民投票や公職選挙法で選挙権の年齢が18歳にも引き下げられたことから、まず選挙権だけが与えられました。つまり、いきなり有権者になり、投票行動を通じて主権者としての権利を行使できるようになったのです。

ですから、18歳と19歳にとって非常に重要な「成人年齢を20歳から18歳に引き下げて良いのか?」という法案の議論に、有権者として参加することができるようになったわけです。もちろん、日本は間接民主制の国ですから、国会議員を通しての意思決定参加という形、あるいはジャーナリズムやネット社会への参加ということでの世論の形成への参加という形を取ります。

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