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準半壊以上の被害世帯に沖縄県が支援金 修理済みの世帯も対応 本島北部豪雨、申請は2025年1月末まで

沖縄タイムス+プラス / 2024年11月30日 5時34分

仮復旧して開通した県道14号。名護市源河の1カ所では路盤材がむき出しの状態で、今後アスファルト舗装工事をする=29日、名護市源河の県道14号

 沖縄県は29日までに、沖縄本島北部の豪雨で準半壊以上の被害を受けた世帯に応急修理費を支出する「住宅の応急修理支援金」の内容を発表した。「準半壊」に最大34万8千円、「半壊」以上に最大71万7千円を支援する。申請は来年1月末までで、すでに修理済みの世帯も対応する。詳細は県のホームページで確認できる。

 被災者は市町村に申請する。市町村が発行する罹災(りさい)証明書や修理見積書、被害状況が分かる写真などが必要。修理が済んでいる場合、修理業者からの請求書か、領収書を提出する。

 被災時の写真がない場合、修理事業者の施工状況を記載した申出書の提出が必要となる。

 災害救助法では市町村が指定する修理事業者を利用する必要があるが、県の支援策でその制約はない。

 応急修理には県の予備費から3400万円を充てる。担当の生活安全安心課は「被災者への支援額は災害救助法を適用した時と同じ程度。活用していただきたい」と呼びかけた。(政経部・國吉匠)

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