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阪南市テレワークプレース「サラステ」にサテライトオフィスを開設! 阪南市

OSAKA KOUMIN NEWS / 2022年2月8日 18時50分

 

阪南市は、阪南テレワークステーションに入居する市外事業者を大募集している。

人と企業が出会い、イノベーションが生まれる場所、「阪南市テレワークプレースサラダステーション『サラステ』」である。
「企業等の多様な働き方の推進」と「地域社会の活力向上」に向けた取組みとして、市役所の本庁舎地下に「阪南テレワークステーション」が令和4年4月1日(金)にオープンする。

サラステでは、テレワークができる個別ブースのほか、事業者がサテライトオフィスとして入居できる企業ブースを設ける。
新しい生活様式に対応した働き方改革の一環として、市外事業者にサテライトオフィスを構えてもらう狙いである。

令和3年度は、サテライトオフィス開設経費に対して最大100万円の補助金を交付されるという。

 

 

サラステを担当する阪南市役所 未来創生部シティプロモーション推進課の担当者は、「まるで阪南市の素敵な自然の中にいるようなテレワークプレースサラダステーション『サラステ』で、それぞれのワークスタイルに合わせて、『出会う・つながる・自由に働く』を体感してほしい。」と呼びかける。

 

■補助対象者

阪南テレワークステーションに入居する法人格を有する団体(以下「企業等」)であって、次の要件を全て満たす企業等とする。

(1) 補助金の交付申請時点で、市内に本社又は事業所を有していない企業等であること。
(2) 補助金の交付申請の日から起算して5年以上継続して阪南テレワークステーションに入居すること。
(3) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(4) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者でないこと。
(5) 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
(6) 国税及び地方税を滞納していない者
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していると認められる者でないこと。

 

■申請期限

2月15日 17時まで

 

■補助金の額

補助対象経費の2分の1以内で上限100万円(1,000円未満の端数は、切り捨て)

 

■参考

令和3年度阪南市サテライトオフィス等進出支援事業補助金について

 

■お問合せ

阪南市役所 未来創生部 シティプロモーション推進課
青山・新田
072-471-5678(内線2654・2510)
city-promotion@city.hannan.lg.jp

 

 

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