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知らないままでは大損!「実はもらえる給付金」をチェック

OTONA SALONE / 2020年8月27日 20時0分

もしもの時の備えに加入している各種保険ですが、実際に保険の給付金を請求する機会はあまりないものです。

 

大きな事故に遭ったり、入院や手術をしたり、といったことは人生にそうたびたびは起きませんが、そんな時には保険のことも思い出すでしょう。

 

しかし、意外なことで給付金が受け取れる場合があります。今回は、うっかり知らないままになりがちな給付金についてお伝えします。

 

1・今すぐ条件をチェック、保険のオプション「通院特約」

保険にはメインになる保障=主契約に、特約をオプションとしてつけるケースが多くあります。

 

加入する時には、月々の保険料の負担がそれほど重いものでなければ、「せっかくだから付けておこう」と考えて、いくつかの特約を付けていることも多いでしょう。

 

しかし、加入した後は特約を付けたこと自体忘れていることも珍しいことではありません。そして、特約の内容、つまりどういう時に給付金を受け取れるのか、ということも記憶があいまいになりがちです。

 

そんな、忘れられがちな特約に「通院特約」があります。

 

通院特約は、一般的には、「退院後、治療のために通院した場合、1日につき○○円の給付が受けられる」といった内容になっています。つまり、何かの病気やケガで入院し、退院した後の通院が対象になっていて、通院だけでは給付が出ないのです。

 

しかし、なかにはケガの場合は通院だけでも給付金が受け取れるものがあります。

 

骨折や関節脱臼など、入院は必要なくても通院治療が長引くようなケガの治療は、暮らしにもお財布にも負担が大きいものです。

 

こんな時にも給付対象になっている特約かどうか、確認しておきたいポイントです。

 

また、がん保険のなかにはがん治療のための通院(抗がん剤治療など)は、入退院がなくても給付金が出るものがありますので、対象になっている場合はしっかり給付金請求をしたいですね。

 

「退院後の通院しか対象にならない」と思い込んでいると、給付金の請求をせず、受け取れずじまいになってしまいます。

 

年に1度、保険会社から送られてくる保障内容のお知らせは、もしもの時のためにもじっくりチェックしておきましょう。

 

2・改めて見ておきたい「手術特約・先進医療特約」

逆に、しっかりチェックしているからこそ勘違いしやすいものに、手術特約と先進医療特約があります。

 

手術特約は、保険会社の定める手術を受けた場合が給付の対象です。治療のための手術であることが給付条件のひとつですから、たとえば美容整形の手術は対象外になります。

 

また、手術が入院をして行ったものか、それとも通院でしたものかによって給付の有無、または金額が変わる場合があります。

 

先進医療は、高度の医療技術を用いた治療などのことで、厚生労働大臣が定めていますが、公的健康保険の対象外なので、治療費は全額自己負担になります。

 

先進医療特約は、このような先進医療を受けた際に給付金を受けられます。ただし、治療方法などによって先進医療を受けられる医療機関が決まっています。

 

これらの手術や先進医療は、医療技術の進歩などによって新しいものが出てきます。保険の契約をした時には、手術の術式や先進医療自体がなかったために、契約時に受け取った約款などの資料を見ても対象であるとは記載されていなくても、手術・先進医療を受けた時に対象になっているということがあります。

 

治療は身体のことを第一に考えての選択になりますが、お金のことも大切です。どのような取り扱いになるか、治療前に確認しておくと安心です。

 

3・コロナも当てはまる場合がある「災害割増特約(傷害特約)」

さて、万が一の場合に備えて加入しておく生命保険では、災害割増特約を付けている場合があります。

 

生命保険は、被保険者が死亡した場合に、受取人が保険金を受け取れる保険です。その生命保険に付ける災害割増特約は、死亡の原因が災害だった場合に、上乗せの保険が受け取れるものです。

 

たとえば、死亡保険金が2000万円、災害割増特約が1000万円、という契約だった場合、災害以外の原因での死亡では保険金2000万円ですが、原因が災害であれば3000万円になります。災害割増特約の保険料は比較的安いので、あまり意識せず付けている人もいるかもしれませんね。

 

生命保険会社によっては傷害特約という名称で、災害を原因として障害状態になった場合にも給付金が受け取れます。

 

災害とは、交通事故や飛行機事故、火事、自然災害などが該当しますが、指定感染症も含まれます。指定感染症には、エボラ出血熱、コレラ、腸チフス、腸管出血性大腸菌感染症などがありますが、このたび、新型コロナウイルス感染症が指定感染症に定められました。

 

そのため、新型コロナウイルス感染症が原因の場合、災害割増特約や傷害特約の対象になるケースがあります。

 

ただし、生命保険と損害保険では、取り扱いが異なりますので、詳細は保険会社への問い合わせが確実です。

 

4・あきらめずにチェックを「盗難による損害」

さて、損害保険で身近なものと言えば、住宅が対象の住宅火災保険や住宅総合保険ではないでしょうか。1回手続きしてしまうと、保障内容を見直す機会がないかもしれませんが、自然災害が気になる昨今、保障内容は把握しておきましょう。

 

風水害などの被害にあった場合にも慌てずに対処したいものです。少なくとも、保険会社と保険証券の番号だけでも控えておくことをお勧めします。いざという時に保険会社に問い合わせることができます。

 

火災保険や住宅総合保険にはさまざまな補償が付いていることが一般的です。盗難による損害もそのひとつ。空き巣などに入られて盗まれたり、壊されたりしたものの損害などが対象になります。

 

自宅の敷地内にあるものが対象ですので、たとえば、賃貸マンションに住んでいて、自転車置き場にきちんと停めておいた自転車が盗まれたら、この場合も補償の対象になります。

 

そのようなことがあったら、まずは近くの交番へ盗難被害を出します。

 

それから、保険会社へ連絡をして、手続き方法などを確認、といった流れになります。ただし、出かけた先で止めておいた自転車を盗まれても補償の対象にはなりませんので気を付けてください。

 

5・加害側になったら思い出して「個人賠償責任保険」

自転車と言えば、自転車による交通事故の被害が、思いがけず大きくなるケースがクローズアップされています。

 

自動車と違って免許証が不要なので、気軽に乗ることができますが、道路交通法ではれっきとした車両ですので、しっかりした備えが必要になります。

 

東京都では、2020年4月1日から「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正・施行され、自転車保険の加入が義務化されました。

 

その他の自治体でも義務化するところが増えています。

 

自転車で歩行者にぶつかってケガをさせてしまった場合など、事故によるケガは基本的に加害者が負担することになりますので、相応の備えは必要になります。

 

2013年には小学生が自転車で歩行者に衝突し、その後小学生の保護者は約9500万円もの高額の賠償を裁判所に命じられています。

 

このような賠償責任の可能性を考えれば、やはり自転車保険は必要だと考えられるでしょう。しかし、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりした場合の補償は、自転車保険でなくても準備できます。

 

住宅火災保険、住宅総合保険の特約や、クレジットカードの付帯保険になっていれば、急いで自転車保険に入らなくても、対人・対物の補償はすでに準備できていることになります。

 

個人賠償責任保険は、基本的に契約者だけではなく、家族が損害賠償責任を負担することになった場合も補償の対象になります。

 

補償の金額は、これまでの裁判の記録から考えると、1億円以上はあるといいでしょう。

 

いざと言う時に役立てる保険です。1年に1度くらいは、保険の内容をじっくり確かめる時間を持ちたいですね。

 

 

タケイ啓子

ファイナンシャルプランナー(AFP)。36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録FPパートナー

 

≪ファイナンシャルプランナー(AFP) タケイ啓子さんの他の記事をチェック!≫

 

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