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【チェックリスト】10年ほったらかした貯金は没収される!2007年ごろの口座に要注意

OTONA SALONE / 2018年10月8日 12時0分

平成19年って最近に感じるのが40代。私もその一人です。先日の新聞で「平成19年10月1日以後にお預けいただいた貯金で、最後のお取り扱い日または満期日から10年経過するとATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます」とゆうちょ銀行の広告が出ていてびっくり。

えー⁉平成19年っていつ?そうです2007年です。今から11年前です。わたくしごとですが、子どもを出産した年です。バタバタとすごし、結婚前の旧姓のままほったらかしている貯金があることを思い出し青ざめました。本当に10年以上ほったらかした貯金は動かせなくなり、しまいには没収されてしまうのでしょうか?

 

長い期間取り引きがない「休眠預金」は銀行のものになってしまう

長期間、入金や出金など動きのない口座を「休眠預金」といいます。なんだか冬眠しているみたいですが、実は長期間ほったらかしのこの「休眠預金」は金融庁によると毎年600億円以上あり、行先のないこのお金は銀行の収益となっています。

 

そこで、長年ほったらかしにされたこのお金を貧困のこどもたちや障害者の雇用促進など有効に活用するため2018年1月「休眠預金等活用法」が施行されました。この法律ができるまでは、金融機関によってもう銀行のものになりますよという「休眠預金」扱いになる年数がことなりましたが、この法律により「2009年1月1日以降の取引から10年以上」と統一されたことになります。

 

2009年1月1日から10年、つまり来年2019年1月1日からこの法律による「休眠預金」が発生することになります。では、冒頭のゆうちょ銀行の広告で平成19年(2007年)10月1日以後としているのは、なぜでしょうか?「郵便局」から民営化したこの日以降の貯金の対応はこのようになっていますよいう広告になっているため「休眠預金等活用法」とは少し違うタイミングでの広告となっているのです。

 

あなたは「隠れ休眠預金」を持っていがち?5つのチェック

引っ越しや転職、結婚など女性は特に休眠預金を持っている可能性が高いといえます。忘れているかもしれない休眠預金があるか自己チェックしてみましょう。

 

□ 学生の頃、地元から離れて暮らしてアルバイトをしていた。

□ 転職をして給与振込口座を変えたことがある。

□ 結婚や離婚で姓が変わったことがある。(結婚歴が2回以上になると休眠預金所持率アップ)

□ 複数の口座を使い分けてやりくりをしている。

□ 金利のよい金融機関をみつけたらそこにお金を預けている。

 

5つのなかで一つでもあてはまるなら要注意です。忘れている預金がないか、確認してみましょう。

 

そもそも「休眠預金」があるかがわからない…どう探せば?

 

以前通帳を作ったような気がするけれど、もう通帳自体がない場合はあきらめた方がよいのでしょうか? ひとまず、その金融機関に連絡して「通帳を作ったと思うが紛失していて残高がわからない」と伝えてみましょう。本人確認もあるので、口頭で即答してくれることは難しいでしょうが、必要なステップをふんで検索してくれるはずです。

 

通帳があっても、記帳しないままほったらかしの場合はその通帳を持参して対応方法を確認します。結婚や離婚で姓が変わっている場合は、登記簿謄本など必要書類がでてきます。印鑑を紛失している場合もあるでしょう。預金が「あるかも!」と思ったら、その金融機関にまず連絡してみましょう。

 

どうせ飛行機や新幹線で行かなくてはいけないような遠方だし、それほどの金額でもないからいいやとあきらめるなかれ。今や5000円でも大金です。現在の一般的な定期預金金利は0.01%(2018年10月現在)ですから、5000円の利息を得るために必要な元本は税引き前で考えて5000万円です。5000万円を1年定期預金に預けてやっと得られる5000円と考えるとアクションをおこす気持ちになれますね。少額でも面倒がらず、年末までに対処していきましょう。

 

予告なしで没収されてしまうの?

何の予告もなく10年以上ほったらかした預金は没収(預金保険機構に移管)されてしまうのでしょうか?金融機関は、10年経過するまえに通知しなくてはいけないことになっています。その方法は「郵送による通知状」がありますが、そもそも住所や名義変更をしていないと届きません。

 

さらにその通知状も預金残高が1万円以上でないと出さなくてもよいことになっているので、残高が1万円未満の場合通知自体発送されないことになります。「ウェブサイトによる電子公告」であれば、金融機関のホームページに10年以上放置していると休眠預金になりますよ、と掲載するだけのことです。

 

残高がいくらにせよ、自己責任となるのでしっかり確認する必要があるということですね。

 

まとめ

お金のことはめんどうで見ないふりをしたり、ほったらかしにしがちです。しかし、この「休眠預金等活用法」がある以上そうは言っていられません。2019年まであと3か月弱です。自分の過去を学生時代から振り返ってみて、貯金あったかもと思ったらすぐアクションをおこして、大事な自分のお金を休眠させないようにしましょう。

 

稲村優貴子 ファイナンシャルプランナー(CFP🄬)、心理カウンセラー
大手損害保険会社に事務職で入社後、お客様に直接会って人生にかかわるお金のサポートをする仕事がしたいとの想いから2002年にFP資格を取得し、独立。現在FP For You代表として相談・講演・執筆業務を行い、テレビ・新聞・雑誌などのメディアでも活躍中。FP Cafe登録パートナー。

 

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≪ファイナンシャルプランナー(CFP🄬) 稲村優貴子さんの他の記事をチェック!≫

 

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