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《「きよし」か「KIINA.」か》活動再開の氷川きよし、くすぶり続ける“新しい呼び名”の商標問題 “目玉”と期待される紅白はどうなるのか

NEWSポストセブン / 2024年8月31日 7時15分

 氷川がこだわりを見せる“新しい呼び名”には商標問題がくすぶる。昨年5月、前所属事務所が「Kiina」の商標登録を出願。今年3月に特許庁がこの出願を却下すると、事務所側は異議申し立てにあたる意見書を提出し、問題はいまだ解決していない。

「商標問題は複雑なので一概に言えませんが、最悪の場合、氷川さんがこの名前を使うたびに前事務所に対価を払う可能性が出てきます」(別の芸能関係者)

 権利問題を回避するため、氷川サイドは「KIINA」と大文字で表記し、さらに「.」(ドット)をつけるという打開策も検討。実際、最近の表記はこの形式だ。紆余曲折を経て復帰した今回のステージで氷川自ら活動名義に言及。「氷川きよし」も「KIINA.」もどちらも「すべて自分」だと説明し、現在の心境については、こうコメントした。

「KIYOSHI HIKAWA+KIINA.の歌のパワーでファンの皆さまを幸せにしたい」

「じぇじぇじぇ」「倍返し」も

 そんな氷川の商標騒動には、ここにきて新たな参戦者が現れた。それが、大阪府に本社を置く「ベストライセンス株式会社」だ。

「有名になった言葉やサービスなどを手当たり次第に商標出願する会社で、その手法には、特許庁が異例の注意喚起をしたこともあります」(社会部記者)

 ベストライセンス社は過去にNHK連続テレビ小説『あまちゃん』の「じぇじぇじぇ」や、TBS系ドラマ『半沢直樹』の「倍返し」といった流行語から、「歩きスマホ」「個人型確定拠出年金」「民進党」など、話題のワードを次々と商標出願してきた。

「おそらく氷川さんの新芸名が話題になっていることに目をつけて参戦してきたのでしょう。この6月に出願しています」(前出・社会部記者)

 福地国際特許事務所代表弁理士の福地武雄さんは、こう語る。

「ベストライセンス社により出願された商標が、登録まで至る可能性は低いですが、万が一、商標登録されてしまった場合、その登録を取り消すためには、商標登録異議の申し立てまたは商標登録無効審判の請求をする必要があります。

 この異議申し立ての審理期間は、6か月から8か月もかかる(無効審判の審理期間は約1年)。さらに、取消決定または無効審判を受けた元の商標権者は、知的財産高等裁判所へ異議決定または無効審判の取り消しの裁判を提起することもできますので、そうなると、解決までより長い期間を要することとなるでしょう」

 前所属事務所との話し合いも長期化の様相を見せており、今年の紅白までに決着するのは難しそうだ。果たして商標出願という火種を抱えた氷川の紅白出場はどうなるのか。

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