二重収入も可能 5歳以上年上の姉さん女房は年金の面で有利
NEWSポストセブン / 2012年1月12日 16時0分
サラリーマンの妻(専業主婦)は年金制度では「第3号被保険者(3号)」と呼ばれ、保険料を負担せずに基礎年金(国民年金)を受け取れる。夫が自身の厚生年金保険料を支払えば、制度上“妻の基礎年金保険料も納めている”と見なされるため、実質的に“タダ”で年金をもらえる仕組みだ。
そんな夫婦の年金事情だが、妻が5歳以上年上の姉さん女房の場合に、かなり有利になる。というのも、夫が60歳で退職する前に65歳を迎えた妻の年金受給が始まるため、定期収入の切れ間が生じないのだ。夫が定年を迎えるまでは、夫の給料と妻の年金が同時に得られるので、かなりリッチな家計になるだろう。
ただし、夫が定年退職し、支給開始の65歳を迎えるまでの期間の収入が急激に下がる点に注意したい。その間の収入は最大で、妻の基礎年金分の年額78万8900円(40年加入)。定年間際の夫の年収が800万円あったとすれば、収入はいきなり10分の1以下になる。「年金博士」として知られる社会保険労務士の北村庄吾氏はこう解説する。
「ダブルインカム時代に貯蓄をすれば、空白の5年間は恐くありません。ただし、この間に住宅ローンを繰り上げたり、想定外の出費があったりして十分に貯蓄できないケースもあります。その場合は夫の年金を繰り上げて、急激な生活レベルの低下を防ぐことを検討しましょう。また、夫が現役中のうちは妻の年金を繰り下げる方法を勧めます。それによってひと月ごとの受給額を増やせば、夫が退職してからの家計が安定します」
加給年金は年下妻の特権だが、年上妻も「振替加算」を受け取れる(生年月日が1966年4月1日以前)。振替加算はいわば「65歳以上の妻の扶養手当」で、夫が65歳になった時点から、妻の年金に上乗せされる。こちらも年金事務所に申請が必要だ。
※週刊ポスト2012年1月13・20日号
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