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株で利益、「特定口座」利用なら確定申告は不要か

プレジデントオンライン / 2017年3月6日 15時15分

■取引で赤字が出たら申告したほうがお得

株取引の納税方法は、2003年に証券税制が刷新され、確定申告が義務付けられることになった。その際、一般の投資家に配慮して導入されたのが「特定口座」で、源泉徴収の有無によって2種類ある。

「源泉徴収あり」は、証券会社が株式等の売買損益にかかる税金の計算から納税まで代行してくれるもので、原則的に自分で確定申告する必要はない。ただし、サラリーマンの場合、通常なら税金のかからない年間20万円以下の利益が出た場合も源泉徴収されてしまい、この分の税金は確定申告により還付を受けることはできない。一方、「源泉徴収なし」は、申告に必要な年間取引報告書は金融機関が作成してくれるが、確定申告は投資家自身ですることになる。そのほか、一般口座では損益計算も確定申告も自分でしなければならない。年間20万円以下の利益については、申告をする必要はないのがメリットといえる。

税理士の落合孝裕氏は、「高額な運用をしている人や反対に少額の運用をして年間20万円以下の利益しか見込まれない人を除いて、特定口座は『源泉徴収あり』を選ぶのが一般的」だという。

数千万から数億円単位で運用しているような人は、「源泉徴収なし」を選ぶと納税の後送りができて、運用中の資金繰りは有利になる。とはいえ、これは稀なケースだ。

「最終的には誰もが納税しなければならないので、一般投資家は、最初から『源泉徴収あり』を選んだほうが申告の手間を省けます。ただし、売却損が出た場合は、確定申告しないと損を取り戻せません」

上場株式などを売却して、利益よりも損失のほうが大きかった場合、「譲渡損失の損益通算」といって損失金額を最大3年間繰り越すことができる。ただし、これを利用するには確定申告が必要。また、複数の金融機関にまたがって取引していて、「A証券の利益とB証券の損失を相殺したい」という場合も申告しないと通算できない。

「株取引で赤字が出た場合は、確定申告すれば、課税所得を下げることができるので、翌年以降の住民税も安くなります。株式等の売買で損が出たという人は、税理士に相談するか、証券会社から発行される年間取引報告書をもとに自分で書類を作って、忘れずに確定申告しましょう」

マイナンバー制度は、証券投資も無関係ではない。特定口座に限らず、証券会社に口座を持っている人、今後口座開設を予定している人は、マイナンバーを証券会社に通知することが義務付けられたのだ。

具体的には、新規で口座開設する人はもちろん、すでに証券会社に口座を持っている人も18年末までにマイナンバーを通知する必要がある。また、すでに証券会社に口座がある人で、新たに特定口座、NISA口座、ジュニアNISA口座を開設する場合も、16年1月からマイナンバーを通知しなければならない。

「証券会社へのマイナンバー提示の義務付けは、国が申告漏れを把握するのが目的で、納税手続きに変更はありません。これまで通り、源泉ありの特定口座を利用していれば、それで納税は完結しますし、赤字が出た場合は確定申告で損益通算すればいいだけです」

ただし、確実に申告漏れは見つかりやすくなる。とくに、特定口座ではなく、一般口座で取引している人などで、利益が出て申告を忘れていると、修正申告を求められる可能性もある。所得税は、追徴課税が課せられることもあるので要注意だ。

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落合孝裕
税理士、CFP。大手食品会社を退職後、1996年落合会計事務所を開設。『決算書の読み方が面白いほどわかる本 数字がわからなくても「決算書のしくみ」を読み解くポイント35』『相続と節税のキモが2時間でわかる本』など著書多数。

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(税理士 落合 孝裕 構成=早川幸子)

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