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遺言より強力な新しい相続対策「民事信託」とは

プレジデントオンライン / 2017年4月6日 15時15分

■「親が70歳」になったら相続準備すべき理由

「うちの親は元気。相続のことを考えるのはまだ先でいい」――。

多くの人がそう思うが、果たしてそうだろうか。相続対策にはリミットが存在する。それは「被相続人となる者が『認知症』になる」までだ。そのような状態になり、意思能力がないと判断されると、「金融機関の預貯金の引き出し、解約」「不動産の建築・売却契約」「賃貸借契約」「生命保険への加入」といった法律行為全般ができなくなり、相続対策に重大な支障が生じる。

厚生労働省によれば、健康上、問題ない状態で日常生活を送れるとされる健康寿命は、男性が71.19歳、女性が74.21歳(いずれも2013年)。つまり、少なくとも親が70歳を過ぎた段階で、認知症や介護に対する危機感を持つべきである。実際、2015年の65歳以上の認知症患者数は462万人、65歳以上の高齢者に占める割合は15.03%と推計され、2030年には744万人、20.19%まで増えることが予想されている。また、2014年の65歳以上の要介護等認定者数は591万人となっている(「平成26年度介護保険事業状況報告(年報)」厚生労働省)。

一般に生前に行う相続対策には、次の3つがある。1つ目は、将来に予想される相続税の額を、合理的に抑制するための「節税対策」。2つ目は、その相続税などのコストをまかなう準備としての「納税資金対策」。3つ目が、遺産分割で、残された相続人たちが争うことを予防するための「遺産分割対策」である。もっとも重要なのは「遺産分割対策」であり、「納税資金対策」「節税対策」がそれに続くものといえる。

こうした対策を実行するためのスキームとして、「遺言」「成年後見制度」「民事信託」の3つを考えてみたい。

■相続は法制度を存分に活用する

「遺言」は、自分が築いてきた財産の死後の帰属などをあらかじめ決めておく、遺言者の意思表示である。遺言にはさまざまな種類があるが、作成するなら公文書として安全性の高い「公正証書遺言」がよいだろう。公正証書遺言は、公証人(裁判官等の経験を持つ法律実務の専門家)が遺言者の意思を確認し、それに基づいて公証人が作成するものである。費用はかかるが、専門家がつくるため無効になる可能性が少なく、公証役場に保管されるため偽造や変造、紛失の心配がない。ただし、遺言を実行した結果の税務的なアドバイスまで求めるならば、税理士への事前相談も必要だろう。

遺言は、遺言者の死後の遺産分割に対して強力に作用するが、本人の判断能力が衰え、亡くなるまでの生前の財産管理は、規定することができないデメリットがある。また、いかに遺言があっても、相続人全員が合意した場合には、原則として、遺言と異なる遺産分割が可能となることにも留意しておくべきである。

「成年後見制度」とは、認知症などによって意思能力が衰えた場合に、本人に代わって、財産の管理や契約等の法律行為を行う者を定め、本人を支援する制度である。これによって、法律行為の継続が可能となり、生活の利便維持が期待できる。

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」がある。法定後見は、本人の意思能力がすでに不十分になっている場合に、家庭裁判所が成年後見人等を選任するもので、2015年では、後見人等のうち、司法書士、弁護士などの職業後見人が7割を占める(「成年後見関係事件の概況平成27年1月~12月」最高裁判所事務総局家庭局)。法定後見は、「本人の身上監護を通じた人権保護」を趣旨とする成年後見制度の方針が厳密に適用されるため、「被後見人(本人)名義の土地を担保にローンを組み、土地に建っているアパートを建て替える」など、「被後見人の財産を積極的に運用する」ことは原則として認められない。

一方、任意後見は、公正証書による契約により、本人が元気なうちに後見人となる者を自ら選任しておくもので、将来、本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てることによって、あらかじめ定められた者が任意後見人となり、後見開始となる。法定後見に比べ、比較的、自由な内容を契約に組めることに特徴がある。ところで、後見人による財産の使い込みなどの不正が、2015年は521件(被害総額29億7000万円)と社会問題となっている(最高裁判所調査)。後見制度を利用する場合、「本人が信頼のおける者」を指定できる、任意後見を選択することが得策だろう。その際は、認知症ではないものの、病気で動けない、足腰が不自由といった状態でも、本人の法律行為が継続できるよう、通常の「委任契約」も締結するのが望ましいといえる。

■お金持ちが注目する「民事信託」

「信託」とは、自己の財産を信頼できる者に託し、その財産運用益を、受け取る者を指定してその者に与えるという枠組みをもった契約のひとつであり、財産を託す者を委託者、託される者を受託者、また利益を受ける者を受益者という。信託銀行などが行う信託業務は「商事信託」と呼ばれる一方、「民事信託(家族信託)」は、営利を目的としないものを指し、2007年の信託業法改正によって、こうした信託の設定が認められるようなった。民事信託は、弾力的な契約設定が可能なため、従来では難しいとされてきた相続に関する要望に応えられるとして、期待が寄せられている。

たとえば、先祖代々の土地を長男、長男の死後は孫A(長男の長男)に継承させることを祖父が考えた場合、遺言では、所有権の移転した財産の次の承継者までは指定することができない。しかし、民事信託の「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を使うと、それが可能になる。具体的には、土地を管理する資産管理法人を設立、それを受託者とする。委託者および第1受益者は祖父、祖父死亡後の第2受益者を長男、長男死亡後の第3受益者を孫Aとする。このようにすると、祖父が、2代先までの財産帰属を決めることができるようになる。注意しなければならないのは、信託の期間である。信託がなされてから30年経過後は、受益権の新たな承継は一度しか認められない。また、裁判所の判断が示されていないので確定的ではないが、祖父から長男に受益権が移転するときには遺留分が発生するが、それ以降の移転には遺留分は発生しないと考えられている。

民事信託は、被相続人となる者の生前だけでなく死後まで想定して設定でき、しかもその内容は本人の身上監護に限定されない。そうしたことから、相続対策において効果的な手段といえる。しかしながら、新たな枠組みだけに、これまでの法体系との整合のため、今後、制限が加えられる可能性も考えられる。このようなことを踏まえ、利用に当たっては慎重に検討を行うべきだろう。

以上のスキームは、いずれも相続対策としては有効なものであるが、認知症の発症などを原因として、被相続人となる者に意思能力がないと判断された場合、被相続人となる者に関する法律行為全般について、採れる方法は「法定後見」のみである。そうしたことからも、親が元気なうちに動き出すことが何より重要といえる。「親もそろそろいい年。相続のことはどうしようか」と不安になった方。3月のお彼岸は過ぎてしまったが、家族親戚で実家などに集まり、介護や、相続のことについて話し合う機会を設けることから、まずは始めてみてはどうだろうか。

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藤宮 浩
フジ総合グループ(株式会社フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人)代表
株式会社フジ総合鑑定 代表取締役
埼玉県出身。1993年、日本大学法学部政治経済学科卒業。95年、宅地建物取引主任者試験合格。2004年、不動産鑑定士試験合格及び登録。12年、フィナンシャルプランナーCFP登録。04年に株式会社フジ総合鑑定代表取締役に就任し、相続不動産に強い不動産鑑定士として、徹底した土地評価を行うことで有名。主な著書に税理士・高原誠との共著である『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)、不動産鑑定士・小野寺恭孝との共著である『これだけ差が出る 相続税土地評価15事例 基礎編』(クロスメディア・マーケティング)。セミナー講演、各種メディアへの出演、寄稿多数。
高原 誠
フジ総合グループ(株式会社フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人)副代表
フジ相続税理士法人 代表社員
東京都出身。2005年税理士登録。06年、税理士・吉海正一氏とともにフジ相続税理士法人を設立、同法人代表社員に就任。相続に特化した専門事務所の代表税理士として、年間600件以上の相続税申告・減額・還付業務を取り扱う。セミナー講演、各種メディアへの出演、寄稿多数。

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( フジ総合グループ(株式会社フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人)代表、株式会社フジ総合鑑定 代表取締役 藤宮 浩、フジ総合グループ(株式会社フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人)副代表、フジ相続税理士法人 代表社員 高原 誠)

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