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JASRACと係争中"音楽教室"が旗色悪いワケ

プレジデントオンライン / 2018年9月24日 11時15分

写真=iStock.com/Satoshi-K

■著作権が及ぶのは「公衆」に「聞かせること」を目的とした演奏

JASRAC(日本音楽著作権協会)が音楽教室から著作権使用料の徴収を始めたことが波紋を呼んでいる。音楽教室は、これまでも楽譜の購入や発表会での演奏といった場面で著作権使用料を支払ってきた。しかし、2018年4月から教室での演奏に対しても徴収。音楽教室側のみならず一部のアーティストからも異論が続出している。

主な論点が、教室での演奏が「公衆に聞かせるための演奏」かどうか。著作権法第22条は「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する」と定めている。つまり著作権が及ぶのは、「公衆」に「聞かせること」を目的とした演奏だ。

音楽教室の授業はマンツーマンや少人数制。また演奏は教育目的であり、人に聞かせて感動させるためではない。こうした実態から、音楽教室などで構成される「音楽教育を守る会」は、教室での演奏に著作権は及ばないと主張している。

ただ、同じようなケースで、裁判所はJASRAC側の主張を認めてきた経緯がある。著作権に詳しい米国弁護士の城所岩生氏は、こう解説する。

「社交ダンス教室でかける音楽の使用料をめぐって争われた裁判で、裁判所は『誰でも受講者になれるので、公衆に対するもの』と判断しました。また、カラオケボックスの1人カラオケが『聞かせる目的の演奏』と認定された判決もあります」

過去の判例に照らすと、音楽教室側の主張は旗色が悪い。

■改正著作権法が、蟻の一穴となるか

JASRACは、カルチャーセンターやダンス教室での演奏については使用料を徴収してきた。これらの施設における演奏は教育目的であると同時に、営利目的でもあるからだ。音楽教室にも同じロジックが当てはまりそうだが、城所氏はカルチャーセンターとの違いを力説する。

「音楽教室の生徒は将来、音楽文化を担う子どもたち。使用料徴収で教室がつぶれたり、授業料の値上げにつながれば、音楽文化の担い手がなくなる」

現在、「音楽教育を守る会」は教室での演奏に使用料を請求しないことの確認を求めてJASRACと係争中。前述のとおり旗色は悪いが、城所氏は19年1月から施行される改正著作権法に一縷の望みを託す。

「今回の法改正で『当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合』の著作物使用の許諾が必要なくなった(著作権法第30条の4)。国会での審議によれば、『専ら別目的での利用を目的として行われるのであれば、享受を目的とした行為には当たらない』とのこと。この条文によって、専らスキル習得を目的とした音楽教室での演奏も享受を目的とした演奏にあたらない可能性がある」

裁判所がどのような判断を下すのか、要注目だ。

(ジャーナリスト 村上 敬 答えていただいた人=国際IT弁護士 城所岩生 図版作成=大橋昭一 写真=iStock.com)

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