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橋下徹"韓国だけ非難するのはアンフェア"

プレジデントオンライン / 2018年12月5日 11時15分

※写真はイメージです(写真=iStock.com/BCFC)

いわゆる「徴用工」裁判で、韓国最高裁(大法院)が立て続けに日本企業への賠償命令を発している。1965年の日韓請求権協定で消滅したはずの個人請求権を認めるのはおかしいとして、日本の政財界などから韓国非難の声が上がっている。この異常事態をどう収拾したらいいのか。橋下徹氏の提言を紹介する。以下はプレジデント社の公式メールマガジン「橋下徹の『問題解決の授業』」(12月4日配信)の抜粋記事だ。

■原因を探り、対応を考えよう。重要なのは「フェア」の概念だ!

韓国大法院(最高裁)は、10月30日に引き続き、11月29日にも、戦時中日本企業で強制的に労働させられたことを理由に、韓国人元労働者が日本企業を訴えた件で、労働者の主張を認め、日本企業(今回は三菱重工)に賠償命令を下した。

日韓関係は極度に冷え込んでいる。そして日本の政治家からは韓国に対抗措置をとるべきだ! という声も上がりはじめている。

しかし、お互いに非難合戦をすることは、無責任な政治家や自称インテリたちに任せておけばいい。責任ある者は、今回の件をどう収めていくか、その解決方法を探ることが使命だ。まさに問題解決能力が試される。

(略)

事態を収めるための協議というなら、お互いに揉めている原因を探って、それへの対応策を考えるという、問題解決の基本姿勢を忘れてはならない。

そして相手の言い分にもそれなりの理屈があるはずなので、相手の言い分を最初から跳ねのけるのではなく、しっかりとその言い分を聞き、その言い分から揉めている原因を見つけ出していく姿勢が重要だ。

その際に、最も重要なポイントは、「フェア(公平)」の思考を持つこと。

国や民族などが異なれば、当然、基盤となる歴史や文化も違う。そうであれば、それぞれの国民の価値観が異なるのは当たり前のことだ。ここでお互いの価値観についてどちらが正しいかを論じても仕方がない。価値観とは論理的に追求して得るものというよりも、自分はどのような立場に立つかだけの話であり、そもそも正しい・間違いの評価を受けるものではないからだ。しかし「フェア(公平)」という概念は、どんな価値観を有している者であっても、必ず賛同するものなので、異なる価値観を持ち、異なる立場に立つ者であればあるほど、「フェア」という物差しで考える思考が必要かつ重要になってくる。

そしてこの「フェア」という概念・物差しは、それほど難しいものではない。「普段自分たちが主張している理屈は、相手にもしっかりと適用してあげましょうね」「普段自分たちがやっている態度振る舞いを、相手がやったからといって非難するのはやめましょうね」「自分たちでもできないことを相手に求めるのはやめましょうね」という、その程度のことだ。

(略)

朝日新聞や毎日新聞は、沖縄知事選挙で普天間基地の辺野古移設に反対する玉城デニーさんが勝利した際、「これが沖縄の民意だ! 辺野古移設を思いとどまれ!」と叫んで選挙結果を強調した。にもかかわらず、僕が大阪都構想を掲げて選挙で勝利すると「選挙結果が全てではない。反対意見があることもしっかりと考慮せよ!」と叫んで選挙結果を軽視する。これは「フェア」じゃない。

特に朝日新聞は、民意の捉え方について「フェア」じゃない。憲法改正の国民投票は、そのときどきの風に左右されてポピュリズムに陥る危険性があるから反対だという。そのくせ、沖縄県知事選挙の投票結果は絶対視する。アンフェアだ。

(略)

韓国大法院判決を巡る日韓関係の問題を収める問題解決においては、この「フェア」の考え方がキーになる。

■2007年の日本の最高裁判決から「賠償請求権」について考える

このメルマガのVol.127(【韓国徴用工問題(1)】日本には法的“ケンカ”の用意があるか? 安倍政権が見落としてはならない重要ポイント)でも論じたけど、国同士の平和条約・講和条約という一種の和解条約と国民個人の賠償請求権の関係についての日本の最高裁の考え方は以下のとおりだ。これは2007年の最高裁判決で、中国人元労働者が日本企業に強制労働させられたことを理由に訴えた事件の判決である。

(1)国同士は、今後お互いに何らの請求もしない。
(2)平和条約・講和条約によっても、国民個人の賠償請求権は完全には消滅しない。
(3)戦争中の被害に関する賠償請求権について、被害者が権利を行使できない事情がある場合には、時効消滅しない。
(4)ただし平和条約・講和条約というものは、後に民事訴訟が乱発することを避けるために締結されたものであり、個人の賠償請求権は消滅しないものの、民事訴訟で解決することはできない。
(5)民事訴訟で解決はできないが、個人の賠償請求権は完全には消滅していないのであり、被害者の被った苦痛を考えれば、その救済に向けて加害者は適切な対応をすべきである。

まず日本の政治家はこの最高裁の判決をしっかりと理解すべきである。そうすると韓国大法院の判決との違いは、(4)の部分だけであることが分かる。

自分たちが主張する理屈は、相手にも認めてあげる、適用することがフェアの考え方だと先ほど述べた。だから、この日本の最高裁の判決に照らせば、「1965年の日韓請求権協定(これは平和条約・講和条約と同じ和解条約である)によって、個人の請求権は消滅したのだからいまさらグダグダ言うな!」「個人の請求権は時効で消滅した!」と主張することはアンフェアであることが分かる。

それとも、日本の政治家は、三権分立が確立したこの日本において、日本の最高裁の判決を全否定するというのか。そんなことはできないだろう。だから日本の政治家は、日本の最高裁の判決をしっかり踏まえた態度振る舞いをしなければならない。

そうするとさらに、韓国大法院の判決を批判し、韓国政府に対してその判決に従うな! と主張することもアンフェアになる。そんなことを主張すれば、今度は逆に、日本政府は日本の最高裁の判決に従うな! もっと適切な対応をしろ! と言われたときに、日本政府はどう対応するのか。「日本は三権分立の国だから最高裁の判決に従わざるを得ない」と答えるなら、それは今、韓国政府が主張していることと同じだ。日本政府が最高裁の判断を尊重するなら、韓国政府が韓国大法院の判断を尊重することを認めなければフェアじゃない。

このように考えると、1965年の日韓請求権協定があったとしても、個人の賠償請求権は消滅しないし時効消滅もしないということを前提とした態度振る舞いをすることこそがフェアな態度といえる。

■争点は「強制か任意か」ではない。労働環境に違法性があったかどうか

ただし日本の最高裁の考え方の(4)にある通り、現在において民事訴訟での解決は不可能というのが日本の立場である。

しかし、最高裁の考え方(5)にある通り、加害者は被害者に対して、訴訟外において誠意をもって対応すべきであるという考えも示している。繰り返し言う。訴訟外において加害者は、被害者に対して誠意をもって対応しなければならないのである。

今の日本政府や与党自民党、そして威勢のイイ保守を気取るインテリたちは、この最高裁の論理を分かっているのか。

実際、この訴訟の被告(最高裁では上告人)となった西松建設や、中国の裁判所に訴えられた三菱マテリアルは、中国人元労働者に対して和解金を払った。これらの日本企業は、戦時中、安全配慮義務に違反するかたちで労働させていたことを認めたのである。これは中国人元労働者を強制連行したかどうかということよりも、労働環境自体が違法であったことを問題視したのである。

安倍晋三首相や自民党は、「徴用工」という言葉にこだわっているが、そこはたいした問題ではない。安倍さんたちが言うように労働者が自らの意思でその企業に勤めたとしても、違法な労働環境で働かされれば、それは賠償請求の対象になるからだ。ブラック企業に自らの意思で勤めた者が、その企業のブラックさを訴えるのと同じである。もし安倍さんや自民党の考え方でいけば、自分の意思でそのブラック企業に勤めたのだから、どれだけブラックであってもゴチャゴチャ言うな! ということになってしまう。

これは今、安倍政権で力を入れている働き方改革の考え方と完全に矛盾する。安倍政権は、過酷労働はダメだという思想で残業規制を作ったり、労働基準監督署による監督強化を図ったりしている。そうであれば、「徴用」ではなく労働者の意思で企業の採用となった「募集」の場合であっても、企業の違法な労働環境については厳しい姿勢で臨まなければアンフェアだ。

だから、「徴用」、「官あっせん」、「募集」という採用形態にこだわるのではなく、戦時中のそれら日本企業における労働環境がどのようなものであったのか、違法なものであったのかについて検証することが重要になってくる。

(略)

(ここまでリード文を除き約3400字、メールマガジン全文は約1万1500字です)

※本稿は、公式メールマガジン《橋下徹の「問題解決の授業」》vol.130(12月4日配信)を一部抜粋し、加筆修正したものです。もっと読みたい方はメールマガジンで! 今号は《【韓国徴用工問題(2)】2件目の「賠償命令」でいよいよ冷え込む日韓関係。収拾のために何をすべきか?》特集です。

(前大阪市長・元大阪府知事 橋下 徹 写真=iStock.com)

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