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橋下徹「日韓は完全かつ最終的に解決したか」

プレジデントオンライン / 2019年9月4日 11時15分

※写真はイメージです。 - 写真=iStock.com/Juanmonino

1965年の日韓請求権協定で「完全かつ最終的に解決された」はずなのに、韓国の大法院(最高裁)において韓国人元徴用工による日本企業への損害賠償請求が認められた「徴用工判決」。歴史的な日韓関係の悪化はそこから始まった。日本側からは噴飯ものに見えるが、なぜ韓国の裁判所はそのような判決に至ったか。解決の手がかりを橋下徹氏が提示する。プレジデント社の公式メールマガジン「橋下徹の『問題解決の授業』」(9月3日配信)から抜粋記事をお届けします。

■日韓関係でも応用できる「和解の技術」

韓国大法院(最高裁)による徴用工判決から、日本政府による輸出管理手続きの厳格化(韓国をホワイト国から除外)に突入し、そしてついには韓国によるGSOMIA(軍事情報包括保護協定)の破棄と、日韓関係が悪化の一途をたどっている。

前号(Vol.165【超緊迫・日韓関係(1)】自分のプライドを守りつつ相手を利用するには)では、膠着した両国関係を改善するためには、過去の経緯にこだわり相互の関係を完全に絶って利益を放棄するのではなく、相互にプライドを保ちながら利益追求する方策を探るべきだと論じた。

今回は、そのための具体的な「和解の技術」を述べたい。

(略)

韓国国内の日本企業に賠償命令を下し、その財産の差し押さえを認めた韓国大法院のいわゆる徴用工判決について、日本における議論では、「1965年の日韓請求権協定があるのだから、全て終わりだ!」と単純に叫ぶ者も多いが(それでも最近はこのメルマガの影響なのか(笑)、そのような者が減ってきたようだ)、請求権協定のような「政府間の取り決め」だけでは、国民個人の「裁判に訴える権利」や、国民個人の「財産権・請求権」を直ちに消滅させることはできないという大原則をしっかりと認識すべきだ。

(略)

■もし友人が加害者と勝手に和解したらどうするか

和解契約にあたる講和条約や日韓請求権協定には、「今後一切の請求はできない(しない)」「完全かつ最終的に解決された」という文言があるので、韓国国民個人の請求は消滅し、以後韓国国民個人はいかなる請求もできない、という意見が大勢である。

しかし、これは法的には甘い主張だ。

弁護士の世界で結ばれる和解契約にも、必ず最後に、「今後一切の債権債務関係は存在しない」という文言が入り、これを「清算条項」というが、これは道徳的なものであって法的な意味はないというのが、法律家の当然の認識である。端的に言えば、あってもなくても、あまり意味のない文言なのである。しかし、いわゆる徴用工判決をめぐる現在の議論においては、この文言がことさら強調されて、韓国国民の個人的な請求権が消滅した根拠に使われている。これは法的には間違いだ。

和解契約は、この清算条項の「前までの」和解文言が重要で、そこに紛争当事者の権利義務関係がどうなるのかを詳細に明記しておかなければならない。つまり最後の、「今後一切の請求はできない(しない)」「完全かつ最終的に解決された」などの清算条項はあってもなくてもどうでもいいのである。

このような清算条項があるからといって、和解契約関係者の個人的な権利が直ちに消滅するものでないことは、法律家の常識である。もしあなたの権利が、あなたのいないところで、勝手に消滅させられていたら怒り狂うのではないか?

あなたと友人が車に同乗中、交通事故にあったとしよう。あなたの友人が加害者と勝手に和解して、あなたの権利が消滅していたなら、あなたはどうするか? あなたの友人と加害者の間で交わされた和解契約の中に「今後は一切の請求はできない(しない)」「完全かつ最終的に解決された」という清算条項があるので、あなたの権利は消滅したと言われたら、あなたは何というか。

「その清算条項は、私を拘束しない。私の友人と加害者の間のものだ! 私には関係ない!」と言うのではないか? 今、韓国の元徴用工たちが主張しているのはそういうことなのだ。

■日韓両政府が紛争の範囲を誤魔化したことが混乱の原因

また「今後一切請求できない(しない)」「完全かつ最終的に解決された」という清算条項は、その和解契約の対象となった紛争に限ってのことであって、他の紛争についてまで全てを解決するものではないということも重要な法的原則である。これも法律家にとっては当然のことだが、法律家以外には、そのような認識が弱いようだ。

たとえば、たまたま、あなたの友人が交通事故の加害者、あなたが被害者となった紛争を想定してみよう。友人間なので、早く解決したい。だから和解をした。そして最後に「今後一切の債権債務関係は存在しない」「以後何らの請求もしない」「完全かつ最終的に解決された」などの清算条項が入ったとする。

ところが、あなたは、この友人にお金を貸していたとする。そして、この友人が、交通事故の和解の清算条項を基に、交通事故とは無関係のこの借金までもチャラになったと言ってきたらどうするか。

あなたは、「そんなバカな話はない、あの和解の対象は交通事故に関することだけだ!」と怒り狂うだろう。その通りだ。和解契約というものは、そこで対象とした紛争についてのみ効力を発する。他の紛争や権利には何の影響もしない。当たり前のことだ。

だから和解契約を締結する場合には、これはいったい何の紛争について和解をしているのかを当事者間において詳細に確定する必要がある。ここをしっかりやっておかないと、これは和解の対象ではない! いや和解の対象だ! と紛争が蒸し返されるのである。今の日韓関係がまさにそれだ。

橋下 徹『トランプに学ぶ 現状打破の鉄則』(プレジデント社)

1965年の日韓基本条約・請求権協定で和解した紛争とは何だったのか? 実は日韓政府の双方でここを誤魔化したことが、現在の紛争の根本原因となっている。外交官は法律家ではない。だから、国(政府)同士の主張が激突するところを、あいまいな文言で誤魔化してまとめてしまう癖がある。それが「外交技術」だと。しかし、それは紛争を完全かつ最終的に解決させる「法的技術」としては甘い。外交技術による和解契約は、後に紛争を蒸し返すリスクがあり、現在の日韓関係はまさにその状態に陥っている。

もちろん、こじれた国と国との関係をいったん正常化するためには、外交技術による問題の棚上げが必要であることも間違いない。しかしその場合には、後に紛争が蒸し返される可能性があることも認識しておかなければならない。尖閣諸島を巡る問題も、結局は、1972年の日中共同声明や1978年の日中平和友好条約できちんと明記しなかったことが火種となっている。

(略)

(ここまでリード文を除き約2400字、メールマガジン全文は約9700字です)

※本稿は、公式メールマガジン《橋下徹の「問題解決の授業」》vol.166(9月3日配信)を一部抜粋し、加筆修正したものです。もっと読みたい方はメールマガジンで! 今号は《【超緊迫・日韓関係(2)】日韓請求権協定で油断をすると足元をすくわれる》特集です。

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橋下 徹(はしもと・とおる)
元大阪市長・元大阪府知事
1969年東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、大阪弁護士会に弁護士登録。98年「橋下綜合法律事務所」を設立。TV番組などに出演して有名に。2008年大阪府知事に就任し、3年9カ月務める。11年12月、大阪市長。

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(元大阪市長・元大阪府知事 橋下 徹)

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