実は「優遇されすぎ」なサラリーマンの税金問題
プレジデントオンライン / 2019年10月25日 11時15分
■会社員のような働き方をする個人事業主が増えている
ウーバーイーツの配達員の労働環境が問題になっている。配達員は雇用契約に基づく社員ではないので、けがをしても労災は認められず、失業保険も適用されない。そこで、「労働組合」を結成して労働環境の改善を求めるという動きが始まったという。
実は税制にも同じような問題がある。
4月1日から、「働き方改革関連法」の一部が実施された。わが国の代名詞ともいえる長時間労働の是正や、正規・非正規労働者の格差の縮小・改善などを目的として労働法制全般を見直す、極めて大きな改革である。
働き方の改革に伴い、副業・兼業が拡大したり、ネットを経由したクラウドワーカーも増大したりしている。農林漁業従事者、生産工程従事者、小売り・卸売り店主といった「伝統的自営業者」から、建築技術者、SE、保険代理人・外交員など、サラリーマンに近い働き方をする「雇用的自営業者」へのシフトが始まりつつある。
一方わが国の税制や社会保障制度は、基本的に雇用形態の相違によってことなる制度に構築されており、サラリーマンや公務員(被用者)か自営業者かで大きく異なる制度の適用となっている。
働き方改革で、ウーバーイーツの配達員のように、被用者なのか自営業者なのか区別がはっきりしない労働者が増えてくると、このような制度の相違が大きな問題となってくる。これは、欧米でも、「ギグ・エコノミー」(単発で契約をして働く労働者で成り立つ経済)という範疇(はんちゅう)で取り上げられ、雇用形態の違いで不公平感が出ないような制度の構築や、さらには申告漏れなどの「タックス・ギャップ」を防ぐという観点からも、大きな議論が行われている問題である。
■サラリーマンは実は税金面で恵まれている
わが国でも副業が広がりつつあり、政府もそれを推進している。「ギグ・エコノミー」に携わる人はさらに増えていくだろう。現行の税制度はそうした人たちにとって不利だ。是正のためには税制度を根っこからの見直す必要があるだろう。以下、税制面に的を絞って、論点を上げてみたい。
第一に、ウーバーイーツ配達員のような雇用的自営業者は、同じような働き方のサラリーマンに比べて一般的に税金面で不利になっている。サラリーマンのような給与所得者は、「給与所得控除」が手厚いからだ。
給与所得控除とは、サラリーマンの収入から無条件で一定の経費を差し引く制度だ。会社が従業員の経費(仕事のためのスーツや靴など)をいちいち計算して手続きをするのは大きな手間となるため、収入に応じて一律に経費の額を定めている。この給与所得控除の水準は、クロヨン(伝統的自営業者などの所得把握率の相違)問題への対応などから、一般的にサラリーマンの実額の経費より手厚い(高い)水準になっているため、サラリーマンは雇用的自営業者より税金面で有利と考えられている。
一方、個人事業主はかかった経費の領収書をいちいち計算して、実額で申告しなければいけない。サラリーマンに対して認められている給与所得控除よりも、申告できる経費が少なければ負担の不公平が生じてしまう。さらに、ウーバーイーツ配達員のような雇用的自営業者は、経費に計上できるものが少ないと思われるので、税金の不公平は拡大する。
なお個人事業主には「青色申告特別控除」という制度があり、これを利用すれば65万円の所得控除が受けられる。ただし取引を複式簿記で記帳することが必要で、それだけの手間に対して割に合うかどうかは人それぞれだろう。
■サラリーマンと個人事業主では経費に差が
どれほど経費の額に差が生じるのだろうか、サラリーマンの平均的な年収である400万円の場合で計算してみよう。
給与所得控除は収入に応じて計算されるが、だいたい収入の3割程度となっている。年収400万円の単身者の場合は400万×20%+54万円という計算式になるため、収入から差し引かれる経費の額は134万円になる。一方で、「青色申告特別控除」を受けている個人事業主の場合、控除額は65万円で、これに加えて実額の経費が控除できる。ウーバーイーツ配達員のような個人事業主は計上できる経費は少ないと考えられ、給与所得者との負担の相違が出てくる可能性がある。
■個人事業主にも給与所得控除と同水準の控除を
政府はこの不平等を解消するため、平成30年度税制改革で給与所得控除を10万円減らし、その代わり納税者全員に適用される「基礎控除」を10万円増やすという税制改革を行った(平成32年分から適用される)。
個人事業主は基礎控除が増えただけ減税になる。今後の税制改正について、与党税制改正大綱には、「給与所得控除を削減し、その分を基礎控除に付け替える改革は、今後も継続する」旨の記述があるので、今後も継続的に行われていくものと予想される。
しかし、それには相当時間がかかるとも考えられるので、別の方法も検討すべきだ。それは、クラウドワーカーやウーバーイーツの配達員など主として労務の提供を行う者で、一定水準以下の所得の個人事業者に対して、給与所得控除と同じくらいの額の経費を一律して控除する制度である。そうすれば、双方の税負担は原則同一になる。その場合、いまだ過大となっている給与所得控除のさらなる見直し(縮小)とセットで行うことが重要だ。
■個人事業主の確定申告を簡素にするべきだ
第二の課題は、個人事業主の税務申告の手間の問題だ。副業・兼業で所得を得ると、確定申告をしなければならないが、手続きには煩雑で手間がかかるため可能な限り簡素にする必要がある。具体的には、ITを活用した所得の正確な把握を基に、簡素な申告制度を構築することである。
その場合、労務を提供する者(納税者)が、資金・情報の接点ともいうべきプラットフォーマー(ウーバーイーツならUber Japan社)から自らの収入などの情報入手を簡素にすることがポイントになる。
筆者は、マイナンバーカードを使って開くマイナポータルに収入情報などを集約させ、イータックスと連動させて簡単に申告する制度を提言してきた。具体案は、東京財団政策研究所のホームぺージから、「働き方改革と税・社会保障」を参照してほしい。
働き方改革は、長時間残業や人手不足の解消だけでなく、余裕時間を活用した子育て・ワークライフバランスの改善、自己学習機会の向上などあらゆる分野に好影響を及ぼし、国経済社会のクリエーティビティー(創造力)の向上にもつながる。税制も社会保障制度も、それを支える形に変えていくことが必要だ。逆に言えば、改革が伴わなければ、働き方改革は、絵に描いた餅になりかねない。
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東京財団政策研究所研究主幹
法学博士。中央大学法科大学院 特任教授。1950年広島生まれ、73年京都大学法学部卒業、大蔵省入省。英国駐在大蔵省参事、主税局税制第二課長、総務課長、東京税関長、2004年プリンストン大学で教鞭をとり、財務省財務総合研究所長を最後に06年退官。大阪大学教授、東京大学客員教授、コロンビアロースクール客員研究員などを歴任。ジャパン・タックス・インスティチュート所長。著書に『デジタル経済と税』『税で日本はよみがえる』(以上、日本経済新聞出版社)など
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(東京財団政策研究所研究主幹 森信 茂樹)
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