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「学校施設におけるバリアフリー化」などについて、文部科学省へ緊急要望を行いました

PR TIMES / 2021年9月9日 17時15分

障害の有無にかかわらず、誰もが安心して学ぶことが出来る教育環境の為に

認定NPO法人DPI日本会議(所在地:東京都千代田区、議長:平野みどり)は、9月2日(木)に鰐淵文部科学大臣政務官へ「学校施設におけるバリアフリー化」などについて緊急要望を行いました。

【URL】https://www.dpi-japan.org/blog/demand/school_barrier_free/



[画像: https://prtimes.jp/i/85120/3/resize/d85120-3-c6c0287d8779a5727293-0.jpg ]

1.学校施設におけるバリアフリー化について


趣旨

昨年のバリアフリー法改正を受けて、12月には調査研究協力者会議報告書「学校施設におけるバリアフリー化の加速に向けて~誰もが安心して学び、育つことができる教育環境の構築を目指して~」がとりまとめられました。

この報告では「公立の小中学校等において原則全ての学校施設においてバリアフリー化がなされ、障害等の有無にかかわらず、誰もが支障なく学校生活を送ることができる環境」を「将来的に目指す姿」として掲げられるなど画期的な内容となっており、ご尽力のたまものと感謝しております。

その上で、2025年度までに、「避難所指定の全ての学校での車いすトイレの設置」「全ての学校でのスロープ等による段差解消」などと並んで、「要配慮児童生徒等が在籍する全ての学校へのエレベーターの設置」などを内容とする整備目標が設定されました。

この整備目標の実現に向けて、各教育委員会に対して、学校バリアフリーの整備計画を策定し、加速化していく旨の通知文も出して頂いています。

しかし、今春、私たちに寄せられた相談では文部科学省で設定された目標や方針を理解されないまま教育委員会・学校現場の対応がなされ、障害のある本人・保護者が大きな困難を強いられる状況が明らかになっています。

特に、整備目標では、エレベーターは「要配慮児童生徒等が在籍するすべての学校に整備する」とされているにも関わらず、整備に向けた検討がなされず、子どもに大きな負担のかかるキャタピラ式の階段昇降機の導入で済ませようとする事例が相次いでいます。


事例

1.中部地方 中学校 車いす使用
・体育館(2F)に移動する際、外階段を利用(大人4名が車いすを持ち上げて移動)。当事者の不随意運動や、雨の日(すべりやすい)などで危険を感じている。
・エレベーター設置を求めたが、1億円かかるという理由で、キャタピラー式階段昇降機を設置された。

2.地方等匿名(在学中)
・エレベーター設置について、通知等を示し要望するも「努力義務なので」等の理由で全く相手にされない。

3.関東地方 小学校 車いす使用
・エレベーター設置を要望するが、階段昇降機が設置された。再度エレベーター設置を市教委に要求するが、「通知は努力義務だから」という認識。


要望事項

1.秋に始まる就学相談などの動きに間に合うように、文科省として設定している学校バリアフリーの整備目標や方針に基づいた整備が進むよう、各教育委員会に対してあらためて周知をして頂くようお願いします。

その際、「車椅子利用など、上下階の移動に配慮が必要な児童生徒等が円滑に移動することができるよう、文部科学省におきましては、整備目標に対応するエレベーター等には、エレベーターやバリアフリー法施行令の国土交通大臣が定める構造の昇降機(※)を含める」との国会答弁をふまえ、エレベーター整備が基本であること、キャタピラ式の階段昇降機での対応は不適切である旨、十分な周知をお願いします。

2.要配慮児童生徒等が在籍、または在籍予定であるにも関わらずエレベーター整備を検討しないような事例について、文科省としてヒアリング、助言、指導をして頂くようお願いします。また、そうした場合に相談を受け付ける窓口を文科省に設置して下さい。


参考

「バリアフリー法施行令の国土交通大臣が定める構造の昇降機」について、キャタピラ式の階段昇降機は含まれないとの回答を、下記の通り、2021年7月12日に国土交通省・住宅局より得ている。

【質問】:キャタピラ式階段昇降装置は、バリアフリー法施行令の国土交通大臣が定める構造の昇降機に該当するか。
【ご回答】:バリアフリー法政令第18条第2項第6号における、「車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造」に、ご質問のような建築物に固定されていない昇降装置は含まれません。


2.医療的ケアが必要な児童生徒の地域での学校の学びについて

今年3月末に厚労省から出された医療行為に関する告示により、これまで学校で行ってきた、医療的ケアの実施者等に変更があるのでは?という心配が、一部の保護者などから寄せられました。

これについて、今年4月16日に行われた衆議院内閣委員会議において、
・近年小中学校でも医療的ケアが必要な児童生徒が増加しており、看護師配置の予算の拡充等を行っている。
・たんの吸引等は、第3号研修を受けた教員・介護職員等も実施できる。
・今後も医療的ケアが必要な児童生徒等への支援の充実に努める。
等、従来から認められている研修を受けた教員・介護職員等によるたんの吸引等に関して変更はなく、引き続き支援を充実させる旨の答弁がありました。

文部科学省として「今後も医療的ケアが必要な児童生徒が、地域でのさまざまな支援を受け続けられ、地域の学校で障害のない者と同じ場に通い学ぶことができるよう」、支援施策の充実・自治体の実践事例の把握等を行っていただくよう、お願いいたします。

以上

▽提出した要望書全文はこちら(PDF)
https://prtimes.jp/a/?f=d85120-20210909-f2b65e0bc8b45822050505fa46b4648a.pdf


参考:オンラインミニ講座「今こそ進めよう!学校バリアフリー」(2021年2月2日、手話・字幕付)


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-8Dy6alzhyc ]




団体概要


団体名:認定NPO法人DPI日本会議
所在地:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8 武蔵野ビル5階
ホームぺージ:https://www.dpi-japan.org/
活動概要:1986年に発足。「障害者の権利の実現を目指す運動を通して、全ての人が希望と尊厳をもって、ともに育ち、学び、働き、暮らせるインクルーシブな社会を創る~障害者権利条約の完全実施へ~」というビジョンのもと、国への政策提言、権利擁護活動を中心に、身体障害、知的障害、精神障害、難病等の障害種別を超え、国内外で幅広く活動している。全国94の団体が加盟している。(2021年8月現在)

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