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日本初、派遣法改正対応のM&A仲介サービス開始

PR TIMES / 2018年6月22日 11時1分

特定派遣業、継続条件厳しく「5社に1社」が、既に廃業 / 18年9月末で、特定派遣の猶予期間終了

IT・人材事業会社向けにM&A仲介事業を展開する、エイジィ株式会社(東京都新宿区)は、常用雇用の人材を他社に派遣する「特定労働者派遣事業所」において、法改正で定められた事業継続の要件を満たせずに、18年9月末での猶予期間終了後に、廃業せざるを得ない事業者に向けて、当社の提携企業を受入先とする、事業継続型M&A仲介サービスを開始します。



[画像: https://prtimes.jp/i/16427/10/resize/d16427-10-154592-0.jpg ]


◆内容
M&A仲介者として当社が、特定派遣業者(売却側)と当社の提携先(買収側)との間に入り、両社の条件や意向を確認。その上で、両社にとって最適なM&Aの実現をサポートします。本サービスの費用は、株式(事業)譲渡成約後に、売却側と買収側の両社から仲介手数料を受け取る「完全成果報酬型」となります。

◆なぜ、事業継続ができないのか?
理由としては、省令や法律が定める新たな許可条件を満たせないこと、が挙げられます。15年の派遣法改正で、事務所や財産要件、キャリア形成支援等の継続許可条件が厳格化。そのため、この2年間で、特定派遣業者のうちの「5社に1社」が廃業しています(7万から5万5000社に減少。厚労省調べ)。

◆サービスの意義
特定派遣業者(派遣元)において、1.事業継続、2.常用雇用する人材の雇用維持、3.顧客(派遣先)の他の派遣業者への切替費用を無くすこと、などを実現できます。借入金の返済が大きく、債務超過の状況でも、事業継続ができることは、大きなメリットだと言えます。当社としては、03年の派遣業種自由化による違法派遣の常態化を受けた、行政の不正事業者への排除強化は理解出来る一方で、法律に則り正しくビジネスをする事業者が継続することは、社会的に大きな意義があると考えます。

◆当社について
2016年春のサービス開始から10数件の成約実績。特定派遣業者(売却側)と、大手上場企業の当社提携先(買収側)における、M&Aの仲介実績もあります。本サービスの責任者として、過去の経営会社を11.7億円で上場企業にM&Aした経験を持つ、当社代表取締役が就きます。

◆本サービス責任者略歴
高田圭(たかだ・けい)
1985年生まれ。大学在学中に中小企業診断士合格。2008年株式会社ブレイン・ラボに新卒入社。営業部長、執行役員を経験したのち、取締役副社長を就任。人材ビジネス業界でNo.1のクラウドサービス『CareerPlus2』の事業を立ち上げ、単年度7000万円の赤字という状況から、6年連続増収増益、年間の営業利益2.3億円になるまでターンアラウンドを成功。東証マザーズに上場している株式会社じげんにM&Aにて11.7億円で売却。じげんでは主力事業である求人領域の4事業部の事業部長と経営企画を兼任。2015年8月、xxx株式会社設立、代表取締役に就任。

◆統計データ
※省庁、各マスメディアのデータを要約。そのため、事実の適否は各メディアにて確認ください。
・ 特定派遣業者は、15年9月に約70,000だったが、17年8月に約55,000と、約15,000減った。
・ この期間に、新たに派遣業の許可を取れた、元特定派遣者は約3700。廃業の4分の1程度

◆派遣業法の変遷
※省庁、各マスメディアのデータを要約。そのため、事実の適否は各メディアにて確認ください。
〈03年〉
・ 03年ごろから派遣業種の自由化が進み、特定派遣などが年間で1万数千所と急増した
・ 二重派遣、派遣社員に対する不正な手数料徴収、違法派遣などが多発した
・ 派遣先のほとんどが親会社という事業所も問題化した
・ 休眠会社も廃止届を出さず、数だけが膨らんだ
〈12年〉
・ 厚労省は、特定派遣の廃止命令について定めた要件を拡張した
・ 拡張要件として、 関係会社への派遣割合が8割を超す、同割合が8割を超えないと証明する報告
書を出さない、などは、廃止命令を出せることになった
・ それまでの廃止命令は、暴力団員の経営であるなど、欠格事由がないと出せなかった
〈15年〉
・ 派遣社員に対する年8時間程度のキャリア形成支援制度の設定を設けた
・ 5年以上雇用された有期労働者の申し出に対して、無期雇用への転換が条件化された
(労働契約法18条)
→ この条件は18年4月で施行後5年となる
→ 有期契約の反復で労働者を雇用して来た特定派遣業者は、権利行使できる社員が出る可能性
・ 無期雇用労働者を派遣する場合、派遣先企業との契約の終了理由だけで、解雇できない
・ 派遣社員に平均賃金の6割以上の休業手当を出すことも明文化することが、一定の場合必要


◆特定労働者派遣事業
自社の常用雇用労働者を、相手先企業との契約に基づき派遣する派遣事業。労働者派遣法により、届け出で開業できた。許可制として、登録労働者を契約の際に雇って派遣する一般労働者派遣もある。最盛期の事業所数は、特定派遣と一般労働者派遣の双方の合計で約87,000。そのうち、特定派遣が8割を占めていたが、違法行為が目立ったため2015年の法改正で廃止。許可制に一本化された。既存の特定派遣業者は、18年9月29日まで猶予期間として、営業できる。

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