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コロナ禍で家族に会えず認知症が進む。いざという時の保険契約も認知症だと更新できないことも。火災保険申請サポートのミエルモの調査結果ランキングを発表!

PR TIMES / 2021年7月8日 17時45分

火災保険、地震保険申請サポートの株式会社ミエルモ(本社:東京都目黒区下目黒)は、無料調査の問い合わせをしたが、調査ができない方の理由ランキングを公表。



[画像1: https://prtimes.jp/i/53457/22/resize/d53457-22-36247cda69d2f2067fd7-2.png ]


ミエルモのサービスは自分で分からない、または壊れているけど火災保険が適用されるのか分からいなどの方を対象に、お家の被害発見、もしくは申請が可能かを見定め、申請資料の作成や、保険会社とのやりとりのサポートを行っています。

そして、調査をする前に保険証券を確認し、補償内容、加入時期や、本人確認などをしており、そこで不備や補償内容を満たしていない場合があります。そこで、契約できなく調査が行えないことが多いランキングを発表します。
[画像2: https://prtimes.jp/i/53457/22/resize/d53457-22-994247-pixta_47336926-1.jpg ]


調査が行えない事象ランキング

1位:加入者が認知症もしくは、その疑いがあり契約できないので名義変更が必要
加入者が認知症の場合は本人がやりとりできないので、代わりに家族が問い合わせをしてこられます。火災保険自体の有効性は、本人が認知症でも加入時に認知症前であれば有効ですが、ミエルモとの契約は認知症であればすることができませんので保険契約の名義変更が必要になります。
そして保険の名義を変える場合は、土地や建物の登記変更も保険会社によって求められます。その場合は土地、建物を贈与や売却の手続きが必要で、その際は成年後見人を立てて代わりに契約してもらうことになります。
また、成年後見人を立てるには、配偶者や子供などの親族が家庭裁判所に申し立てる必要があります。その際、「自分が成年後見人になります」「○○を成年後見人にしてください」などの希望を出すことはできますが、家庭裁判所が最終的に適任者を選ぶので、誰になるかは分からないという問題が生じてしまい、手続きに時間と費用が多く掛かってしまいます。

2位:補償内容が火災のみしかないの方や、免責額が大きい方
ミエルモの調査は台風などで屋根や雨樋が壊れる風災、大雪での雨樋が壊れる雪災、水災、水濡れや、フェンス、カーポートなどの破損の調査を行いますので、その補償に入ってない場合は調査ができないのでお断りしております。また免責額が20万円や多いもので100万円などの額の場合は、被害が認定されても免責額が引かれた分しか保険金が支払われません。そのため成功報酬で報酬をいただく原資になる保険金が過大に減ってしまう場合もお断りさせていただいております。補償範囲と免責額で共通していることは、加入している方がメリットの少ない保険に加入している点ですので、当てはまる方は保険料の増加と比較し保険内容の見直しをお勧めしております。

3位:リフォーム後でミエルモでは受けれない
リフォーム後にその個所を申請したい場合はミエルモではお受けできません。理由としては、火災保険の申請は被害を直すための見積や資料を作成し提出しますが、他社で直し終わったものをミエルモで資料を作成すると架空請求となり詐欺行為該当する可能性があります。その場合は、過去のリフォーム会社の資料を使って自分で申請するしかありませんが、リフォーム会社が被害個所の写真などを残していないことも多いので、その場合は認定されないケースがとても多くなってしまいますのでご注意ください。

4位:過去に申請したがその個所をリフォームしていないが再申請を希望の方
火災保険は何度でも申請は可能で、申請毎に保険料なども上がりませんが、過去に申請した箇所を直さず、そこを直していたら起きなかったであろう被害の申請はできません。過去の申請で得た保険金の使い道は自由なのが火災保険ですが、直すべき箇所を直しておかないことでさらに被害が拡大してしまった場合、保険金も受け取れなくなりますので、被害状況に応じて直すかを決める必要があります。

5位:過去に違う保険会社で申請し、保険会社を変え同箇所の再申請を希望の方
火災保険は、自動車保険のように保険会社同士の連携はまだなく、また等級制度もありません。そのため他の保険会社でどの箇所を申請したかはわかりませんが、これは重複申請になりますので保険の詐欺行為に該当する場合があります。ミエルモでは過去に申請した有無は確認しており、上記がわかった場合はお断りをしております。ただ申請をしてないと偽られてしまっている場合もあるのかもしれません。そのため善意の第三者に当社がなってしまうこともあるので、保険会社間の連携が早期に進んでもらいたいと思っております。

[画像3: https://prtimes.jp/i/53457/22/resize/d53457-22-062df72b6044812f6c9e-0.png ]



認知症は75歳から14%以上、90歳からは65%以上。2025年には675万人が認知症に

下記の図は年齢別の認知症率になります。年齢により上がっていき、80歳を超えてからはカーブが急上昇しています。また2020年時点で75歳以上の人口が1872万人、2030年の予測では2288万人に予想になっており、2025年には675万人が認知症になっている推測もでております。


認知症になると契約や、相続が困難に(弁護士からのアドバイス)

弁護士法人えそら代表弁護士の馬場龍行さん(https://esola-law.or.jp/)に家族に認知症が出る前にやっておくべきアドバイスをお伺いしました。

『認知症と言っても程度の軽重があるので、認知症であれば絶対に契約ができないという訳ではありません。しかし、どのような契約をする場合であっても、契約相手としては「後で契約無効と言われるリスクは取りたくない」のが通常ですから、認知症だと分かっている方を相手に契約をするということはしたくないため、望むような契約をできないということが増えてきます。

まず、既に認知症が進行して判断能力が著しく低下している方については、成年後見人選任申立をするしかありませんので、事前にできる対策が重要になります。ご家族の認知症に対する法的な事前対策としては、任意後見や家族信託があります。

任意後見というのは、判断能力が低下する前に後見人となって欲しい人を指定することのできる制度ですが、実際に判断能力が低下した場合に家庭裁判所に任意後見の申立てをしなければいけません。

他方で、家族信託は、委託者と受託者の契約によって成立しますので、認知症リスクのある方を委託者兼受益者、子などを受託者とすることで、判断能力低下前から財産管理を任せることができるというメリットがあります。
ただし、いずれについても、契約名義の変更などを自由に行える訳ではありません。実際のところ、認知症リスクのある方の名義を子供などの別の家族名義に変更しても差し支えない契約も多いはずです。そのような契約については、認知症リスクのあるご家族の判断能力があるうちに、契約名義の変更を進めることも事前の認知症対策としては有効です。結局、家族同士で認知症リスクをしっかりと把握して、対策のために協議していくというのが一番重要であると思います。』

資産を守るも、減らすも事前の準備次第

上記のことから、相続をスムーズに行うためには元気なうちにやっておくことが大事なのがわかります。また、火災保険の補償内容も被害に遭ってからでは遅いので、昨今、豪雨災害、土砂災害、台風、大雪など、何十年に1回クラスの災害が毎年のように起こっていますので、今一度補償内容の確認から始めてみるのをお勧めします。

【会社概要】
会社名:株式会社ミエルモ
所在地:東京都目黒区下目黒1丁目8-1 アルコタワー7階
設立:2019年12月
事業内容:火災保険申請サポートサービス
URL:https://mielmo.co.jp

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