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北陸の地銀初 後見制度支援預金の取扱開始について

PR TIMES / 2019年11月8日 18時15分

~高齢者預金の第三者による不正流用を防ぎ、お客さまの預金を守るために~

北陸銀行(頭取 庵 栄伸)では、2020年1月31日より後見制度支援預金の取り扱いを予定しております。後見制度支援預金の取り扱いは北陸三県の地方銀行では初めてとなります。
後見制度支援預金は、高齢者預金の第三者による不正流用が社会問題となっている背景から、顧客の預金保護を目的に取り扱いを開始するものです。
後見制度支援預金は、ご本人(被後見人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭とは別に、通常使用しない金銭について別管理するための預金口座となります。この預金は、家庭裁判所の発行する「指示書」がなければ、口座開設ならびにお支払い・ご入金・解約など、口座についてすべてのお取引を行うことができません。家庭裁判所の関与により、被後見人の財産について透明性の高い適切な管理が可能となります。



【後見制度支援預金のご利用イメージ】

[画像: https://prtimes.jp/i/27374/27/resize/d27374-27-541432-0.png ]


【後見制度支援預金の商品概要】
取扱開始予定日:2020年1月31日(金)
取扱店:本店営業部・魚津支店・高岡支店・金沢支店・小松支店・七尾支店・福井支店・武生支店・敦賀支店・札幌支店・函館支店・旭川支店・釧路支店・帯広支店(以上14か店)
対象預金:普通預金(決済用預金含む)
利用対象者:個人のお客さまで、後見人が選定されている成年被後見人または未成年被後見人で、家庭裁判所から後見制度支援預金の利用について指示書の交付を受けた方
口座開設:家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づき開設
口座開設手数料:11,000円(税込)
入金:家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づき入金
   ※ご入金の都度、「指示書」のご提出が必要となります。
支払い・解約:家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づき出金
   ※ご出金の都度、「指示書」のご提出が必要となります。
キャッシュカード:ご利用いただけません。
ATM取引:ご利用いただけません。
口座振替:ご利用いただけません。
定額送金:家庭裁判所から交付を受けた「指示書」がある場合は、取扱可能です。

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