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グループ・リース、JTA他2名の刑事告訴の審理再開日程が決定最新のGL勝訴の最高裁判決の結果として

PR TIMES / 2022年1月11日 20時15分

Group Lease PCL(以下、GL)はJTrust Asia Pte.Ltd.(以下、JTA)他2名の刑事告訴の審理再開を要請し、再審理の日程が決定したことをリリースいたしました。当該リリースの内容を日本語訳にてお知らせいたします。当社といたしましても当該再審理は理に適ったものであり、全面的に歓迎し、GLに協力してまいります。また最新のGL勝訴の最高裁判決は当社等もGL株主として被った損害賠償を請求する際の根拠としてまいります。


(以下、GLのプレスリリース翻訳)


Group Lease Public Company Limited(GL)のDeputy CEOである此下竜矢氏は、以下のように語りました。

「過去の経緯としては、2018年4月11日、GLはJtrust Asia(JTA)およびJTAの取締役2名:藤澤信義、浅野樹美(現在は元JTA取締役)に対して刑事告訴を行っておりました。GLが会社更生の要件に該当すると偽って、GLに対する会社更生法適用の申請を共同で提出したことに関するものです。この申請によりGLの評価は毀損し、投資家からも信用を失って当社の株主価値にも悪影響が及びました。2021年12月22日、タイの最高裁判所は、JTAが提訴した会社更生の上訴を却下しました。これはGLにとって望ましい判決でした。JTAはこれ以上訴えることはできず、本決定は最終的なものです。これにより事業継続が確定し、同時に、GLが会社更生に該当する(*訳注 GLが破産状態にある)というJTAの主張が根拠のないものであったことがはっきりしたことになり、我々としては歓迎しております。当社の投資家やステークホルダーも、当社の現状についてより安心感を持てることでしょう。」


Group Lease Public Company Limited のCEOである石神理貴氏は以下のように明かしました。「最高裁が GL の会社更生になるかどうかというこの作り話を終結させたことは喜ばしいことです。この判決によりJTA、藤澤信義、浅野樹美は、1940 年破産法 90/80 条に基づき、犯罪行為を犯したことになると我々は考えております。彼らは、GLに対して虚偽の会社更生申請を破産裁判所に提出したのです。この(GLが刑事告訴した上記の)犯罪行為の審理は会社更生の確定判決が出るまで、一時的に停止されていました。そのため、GLは2021年12月30日、中央破産裁判所に彼らの刑事事件審理の再開を要請しました。このたび、裁判所は、この手続を再審理する期日を2022年2月14日に決定しました。有罪確定した時には、彼らの犯罪に対する罰は最高30万バーツまたは最高3年の懲役、あるいはその双方となります。私たちは、JTAとその取締役個人に対しても責任追及し、彼らがGLとその株主にもたらした損失を補償させ、また刑事事件として彼らには自らの行いとその結果に直面させ、GLの株主のために正義を追求してまいります。タイにおいては、虚偽の会社更生の申請に関する刑事告訴を審理するのは中央破産裁判所となります。GLが会社更生の要件に該当しないと判断したのも、この同じ破産裁判所です。


さらに、GLは、JTAがGLとGLの株主に与えた損害の補償をもとめて、JTAに対して91億3000万バーツの民事賠償請求を行った裁判を現在も継続中であり、JTAの悪意ある会社更生の裁判について裁判所が当初認めた損害賠償6億8550万バーツを取り消した控訴審の判決に対して最高裁へ上告していることも付け加えたいと思います。上記6億8550万バーツの損害賠償に関する最高裁への上告においては、今回JTAが会社更生の申立が最高裁に棄却された判決を根拠の一つに付け加えてまいります。」


以 上

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