内閣府と都市再生機構災害時の住家の被害認定業務支援に関する連携協定を締結~被災自治体の迅速かつ円滑な住家の被害認定業務の実施を目指して~
PR TIMES / 2020年6月19日 19時40分
災害発生時における被災者支援の早期実施のため、内閣府と独立行政法人都市再生機構(以下「UR都市機構」という。)は「災害時の住家の被害認定業務支援に関する内閣府と独立行政法人都市再生機構との協定」を、令和2年6月19日付で締結しました。本協定に基づき、内閣府とUR都市機構は、被災都道府県への支援を通じ、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)により市町村長が実施する住家の被害状況調査に係る業務(以下「住家の被害認定業務」という。)の迅速化・円滑化を目指します。
UR都市機構は災害対策基本法に定める指定公共機関として、これまでも大規模災害の発生時において、被災自治体に対し被災建築物応急危険度判定をはじめとした応急対策や復旧等に関する技術的支援を行ってきましたが、この協定に基づく住家の被害認定業務に関する支援を通じて、より一層災害対応支援による被災地の迅速な復旧・復興まちづくりに寄与して参ります。
住家の被害認定:地震や風水害等の災害により被災した住家の被害の程度を認定すること。この認定を基に、被災者生活再建支援金をはじめとした各種被災者支援策の判断材料となる罹災証明書が交付される。
[画像1: https://prtimes.jp/i/13642/54/resize/d13642-54-291131-2.jpg ]
【協定に基づく主な連携協力事項】(別添1、2参照)
(1)平時における連携協力
・UR都市機構が派遣を予定する支援職員の技術力の向上
・住家の被害認定業務に係る情報の共有
(2)災害発生時における連携協力
・住家の被害認定業務の内容の説明
・住家の被害認定業務の実施計画の策定に係る助言
・現地調査の実施に係る助言
・その他住家の被害認定業務の迅速かつ円滑な実施に必要な支援
【参考:UR都市機構における災害時の応急対策・復旧に関する支援事例】
UR都市機構では、約600名の「災害対応支援登録者」による技術的な支援をはじめとして、以下の様な被災地支援を実施しています。(別添3参照)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/13642/table/54_1.jpg ]
被災建築物応急危険度判定のコーディネート
[画像2: https://prtimes.jp/i/13642/54/resize/d13642-54-305351-3.png ]
液状化等被害に関する技術支援
[画像3: https://prtimes.jp/i/13642/54/resize/d13642-54-246176-1.jpg ]
応急仮設住宅建設支援
[画像4: https://prtimes.jp/i/13642/54/resize/d13642-54-340074-0.jpg ]
[画像5: https://prtimes.jp/i/13642/54/resize/d13642-54-439424-4.jpg ]
別添2
災害時の住家の被害認定業務支援に関する内閣府と独立行政法人都市再生機構との協定
(目的)
第1条
この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定により市町村長が実施する住家の被害状況調査に係る業務(以下「住家の被害認定業務」という。)の迅速かつ円滑な実施のために内閣府が行う被災自治体への支援について、内閣府と独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が、迅速な復旧・復興まちづくりの観点から連携協力を図るために必要な事項を定めるものである。
(災害発生時における要請)
第2条
内閣府は、災害が発生した場合に、住家の被害認定業務における被災自治体への支援に係る次の各号に掲げる業務を実施するため、機構に対して職員の派遣を要請することができるものとする。
(1)住家の被害認定業務の内容の説明
(2)住家の被害認定業務の実施計画の策定に係る助言
(3)現地調査の実施に係る助言
(4)その他住家の被害認定業務の迅速かつ円滑な実施に必要な支援
2 機構は、前項の要請に対し、機構の業務遂行上特段の支障がない限り、協力するものとする。
3 内閣府及び機構は、前項により派遣された職員による第1項各号に掲げる業務(以下「支援業務」という。)の実施に当たって、必要に応じ実施方針を調整するものとする。
4 機構から派遣された職員は、支援業務の実施に当たって疑義等が生じた場合には、速やかに内閣府に相談するとともに、実施した支援業務の内容を内閣府と共有するものとする。
(平時における連携)
第3条
内閣府及び機構は、前条の支援業務を迅速に実施できるよう、平素から、次の各号に掲げる事項に関して、密接に連携して取り組むものとする。
(1)機構が派遣を予定する職員の技術力の向上
(2)住家の被害認定業務に係る情報の共有
(情報の共有)
第4条
内閣府及び機構は、第2条及び第3条に規定する業務等を円滑に実施するため、被災情報及びそれぞれの活動状況の共有に努めるものとする。
(雑則)
第5条
この協定の実施に関して、必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、その都度、内閣府及び機構が協議するものとする。
(協定書の保管及び改廃)
第6条
この協定は、協定書2通を作成し、内閣府及び機構が各1通を保管するものとする。
2 この協定の改廃は、内閣府及び機構の間の合意がなければ、その効力を生じないものとする。
附 則
この協定は、締結の日からその効力を生ずる。
令和2年6月19日
内閣府特命担当大臣(防災) 武田 良太
独立行政法人都市再生機構理事長 中島 正弘
[画像6: https://prtimes.jp/i/13642/54/resize/d13642-54-297097-5.jpg ]
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