1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. プレスリリース

【内閣府初のNPO兼業者が誕生!】認定NPO法人フローレンスが、内閣府・厚生労働省より国家公務員兼業者を受け入れ開始

PR TIMES / 2019年12月6日 15時5分

官民混成チーム「フローレンス政策シンクタンク」を発足しました

認定NPO法人フローレンス(東京都千代田区、代表理事:駒崎 弘樹)は、内閣府、厚生労働省からの国家公務員兼業者受け入れを2019年10月より開始いたしました。このたびフローレンスに参画した内閣府・土岐祥蔵氏は、内閣府初のNPO兼業者です。



[画像1: https://prtimes.jp/i/28029/98/resize/d28029-98-713083-4.jpg ]

写真左より千正 康裕氏、名草 あい氏、土岐 祥蔵氏、フローレンス 駒崎 弘樹

2004年に日本初の訪問型病児保育事業をスタートして以来、フローレンスは子育てと仕事の両立困難・子どもの貧困・虐待・孤独な子育てといった、親子の笑顔をさまたげる様々な社会問題への「小さな解」を事業として生み出し、実践しながら政治や行政と共に制度として全国に広げ、社会問題解決のイノベーションを牽引してまいりました。

子ども・子育て領域における更なる政策提言力の向上を目的として、国家公務員兼業者2名、政策アドバイザー千正康裕氏とフローレンススタッフによる官民混成チーム「フローレンス政策シンクタンク」を同月に発足いたしました。

NPO団体と官庁が官民混成チームを組む意義

自団体でのモデル事業運営にとどまらず、モデルを制度化して全国にスケールさせるための政策提言を担うフローレンスは、様々な社会問題が山積する昨今において、事業を通じて子どもをとりまく課題が明確になるスピードと、行政交渉や制度変更提言のスピードが折り合っていない点を長年、課題視しておりました。

同じ志と課題意識を持つ兼業官僚と協働し政策提言を推進する体制を構築することができれば、官民どちらにとって価値があり、実現可能性が高い政策案を次々に生み出すことが叶うとの考えから、官民混成の政策シンクタンクチーム立ち上げに至りました。

具体的な活動内容としては、未だ脆弱な虐待防止のためのアウトリーチ制度等の充実の政策提言について、官民混成チームで検討・推進しております。

国家公務員兼業メンバーのご紹介

■内閣府 土岐 祥蔵 氏


[画像2: https://prtimes.jp/i/28029/98/resize/d28029-98-739957-2.jpg ]

所属:内閣府 政策統括官(経済社会システム担当)、内閣官房 社会保障改革担当室、内閣官房 全世代型社会保障検討室

厚生労働省 職業家庭両立課、復興庁交付金班などを経て現職。内閣府では全世代型社会保障検討会議や骨太の方針、経済財政諮問会議に携わる。1児の父。

■厚生労働省 名草 あい 氏

[画像3: https://prtimes.jp/i/28029/98/resize/d28029-98-407508-1.jpg ]

所属:厚生労働省 職業安定局需給調整事業課

平成28年4月に厚生労働省へ入省。生活保護制度や障害者雇用制度に携わる。


国家公務員における兼業推進の背景

働き方改革が進み、兼業や副業を認める民間企業が徐々に増えつつある一方で、国家公務員による「営利企業での兼業」と「自営兼業」は、国家公務員法・地方公務員法により禁止されています。

国家公務員の、NPOなど営利目的でない団体において報酬を得る兼業は禁止ではないものの、内閣総理大臣の許可制であったため事例が少なく、推進がさまたげられている状況がありました。

国家公務員が公益活動を行うための兼業が認められると、働き方改革の一助となるだけでなく、外部での経験を公務に活かせるようになりオープンイノベーションの促進にも寄与します。本件については特定非営利活動法人新公益連盟を中心に一年以上前より政策提言を推進し、ついに2019年3月、内閣人事局にて兼業に関する基準が明確化されました。

現在では、以下の条件を満たした非営利団体において、国家公務員の兼業は原則として認められています。

1.兼業先および兼業する事業・事務について
以下の場合に非営利団体における兼業が可能。
[画像4: https://prtimes.jp/i/28029/98/resize/d28029-98-380321-3.png ]

※非営利団体の例
国、地方公共団体、独立行政法人、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、自治会・町内会、マンション管理組合、同窓会

2.兼業によって得る報酬額が、社会通念上相当と認められる程度を超えない額であること

3.勤務時間と兼業に従事する時間が重複しないこと。かつ兼業時間数が週8時間以下、1ヶ月30時間以下、平日(勤務日)3時間以下であること

出典:国家公務員の兼業について(概要)平成31年(2019年)3月 内閣官房内閣人事局
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/kengyou_gaiyou.pdf


[画像5: https://prtimes.jp/i/28029/98/resize/d28029-98-387645-5.jpg ]

認定NPO法人フローレンスは「みんなで子どもたちを抱きしめ、子育てとともに何でも挑戦でき、いろんな家族の笑顔があふれる社会」の実現を目指す社会問題解決集団です。「訪問型病児保育」「障害児保育」「小規模保育」など、常識や固定概念にとらわれない新たな価値を創造するイノベーター集団として、これからも走り続けます。

認定NPO法人フローレンス
https://florence.or.jp/

本件に関する取材依頼はこちら
https://formcreator.jp/answer.php?key=huwrINIlbuF7%2FxiWK%2FPqiw%3D%3D

企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください