証憑書類をデータセンターで保存するクラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud』を12月より提供開始
PR TIMES / 2021年12月1日 13時45分
~電子取引をデータ保存、改正電子帳簿保存法に対応~
財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:是枝 周樹、以下「MJS」)は、電子取引・スキャナ保存・電子契約のための証憑書類をデータセンターに保存できるクラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud(エムジェイエス イードキュメント クラウド)』の提供を12月21日より開始予定です。
2022年1月より義務化される電子的に授受した書類の「電子保存」を可能とし、改正電子帳簿保存法に対応します。
■ MJSの電子帳簿保存法への対応
MJSは電子取引・スキャナ保存・電子契約のための証憑書類をデータセンターに保存できるクラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud』の提供を通じ、2022年1月より義務化される電子的に授受した書類の「電子保存」を可能とし、改正電子帳簿保存法に対応します。
MJSのERPシステム『Galileopt NX-Plus』『MJSLINK DX』『ACELINK NX-CE』『ACELINK NX-Pro』は、2022年の法改正に準拠し国税関係帳簿の要件を満たした電子保存に対応しており、仕訳に紐づく証憑のタイムスタンプ付与、検索等の要件を満たしたスキャナ保存に対応しています。
今回、提供開始となる『MJS e-ドキュメントCloud』は、電子的に授受した証憑書類の保存に加え、紙書類については、スキャンによる電子化やAI-OCR機能を用いた読み取りとデータ保存が可能です。また、MJSのERPシステムと連携し、仕訳に紐づく証憑ファイルの『MJS e-ドキュメントCloud』への保存や、今後は電子契約サービスのオプション機能による電子契約書類の保存を可能にするなど、企業におけるあらゆる文書の電子化を推進していきます。
[画像1: https://prtimes.jp/i/18493/214/resize/d18493-214-e47a682e5a02050c3867-2.png ]
『MJS e-ドキュメントCloud』へ保存されたデータは、国内のデータセンターにおいて管理され、不正アクセスや改ざん防止対策も万全で安心してご利用いただけます。堅牢なクラウド環境で利用することで事業継続計画(BCP)対策にも有効です。
MJSは、1998年の「電子帳簿保存法」施行時にいち早く対応した製品を発売しました。その後も、財務・会計システムにおいて「電子帳簿ソフト法的要件認証」を取得するなど、電子帳簿保存法改正に速やかに対応し会計事務所ならびに中堅・中小企業における法定帳簿の電子化を支援してきました。
今後も各種法改正への対応をはじめ、多様化するお客さまのニーズに即した製品・サービスの開発および提供を通じ、会計事務所ならびに中堅・中小企業の業務効率化、生産性向上を支援してまいります。
≪ 『MJS e-ドキュメントCloud』 概要 ≫
■ サービス内容
各種電子文書をデジタル保存する書類保存クラウドサービスです。アップロードしたデータは、国内のデータセンターにおいて安全に管理されます。
■ 特長
1.さまざまな書類の電子保存に対応!
電子帳簿保存法の改正により義務化される電子的に授受した書類の「電子保存」のほか紙書類のスキャンやAI-OCR機能による読み取り、MJSのERPシステムとの連携や、電子契約サービスのオプション機能により、あらゆる文書の電子保存に対応します。
2.国内データセンターで管理!安心のMJSブランド
アップロードしたデータは国内のデータセンターにおいて管理され、不正アクセスや改ざん防止対策も万全です。長期保存義務が発生する書類についても安心してMJSにお任せください。
■ サービスロゴ
[画像2: https://prtimes.jp/i/18493/214/resize/d18493-214-48be51bd79a15485d74a-1.png ]
■サービス提供開始
2021年12月21日(予定)
■主な機能
[表: https://prtimes.jp/data/corp/18493/table/214_1_f5c17e51c3df8d7f931c899765e2f5f0.jpg ]
■サービス情報
URL:https://www.mjs.co.jp/form/dencho_itm/#mjs_sol
≪電子帳簿保存法概要≫
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)や決算関連書類(貸借対照表・損益計算書等)など、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした場合に、電子データによる保存を認める法律です。電子データによる保存方法は、大きく下記の3種類に区分されます。
1. 自社で作成する国税関係帳簿書類・・・・・・・・・システムで一貫して電子的に作成・保存
2. 取引先から紙で受け取る書類・・・・・・・・・・・スキャナで電子化し保存
3. 自社および取引先で電子的に授受する書類・・・・・電子取引として電子保存※
※2022年1月より義務化
≪電子帳簿保存法の改正≫
2022年1月に電子帳簿保存法が改正され、「国税関係帳簿書類の特例の要件緩和」と「電子取引にかかる保存義務」の大きく2点変更されます。紙の書類を電子化し保存する場合、これまでは税務署への事前申請の必要がありましたが改正を機に廃止となり、スキャナ等の準備でき次第すぐに電子保存が可能になります。その他、タイムスタンプ要件の見直しなど一部要件が緩和される一方、メールで受け取った請求書など、電子的に授受した書類については「電子保存」が義務化されます。
また、電子保存の要件として1.システム関係書類(概要書、操作説明書等)の備付け2.検索性の確保(日付・金額・取引先の3項目による検索)、3.見読性の確保(プリンタなどでいつでも出力可)の3点に加え、下記いずれかの要件を満たす必要が生じます。
・タイムスタンプの付与
・事務処理規定の制定
・真実性の確保(データの改変ができないシステム、修正・削除の履歴を参照できるシステムの利用)
保存義務は7年間※と長期におよび、事業規模に関わらず法人企業・個人事業主ともに対応が必要となります。施行を間近に控え、早急な対応が求められます。
※欠損金の繰越控除を受ける場合、保存期間は最長10年となります。
(ご参考)
国税庁 電子帳簿保存法関係:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
■ 株式会社ミロク情報サービス(MJS)について (https://www.mjs.co.jp/)
全国の会計事務所と中堅・中小企業に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、中堅・中小企業に対して、財務を中心としたERPシステムおよび各種ソリューションサービスを提供し、企業の経営改革、業務改善を支援しており、現在、約10万社の中堅・中小企業ユーザーを有しています。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社ミロク情報サービス
社長室 経営企画・広報IRグループ 新井・安藤
Tel :03-5361-6309
Fax:03-5360-3430
E-mail:press@mjs.co.jp
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