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「米穀に係る食品表示基準の見直し」案に対してパブリックコメントを提出しました【生活クラブ連合会】

PR TIMES / 2020年11月5日 15時45分

消費者庁が「米穀に係る食品表示基準の見直し」案についてパブリックコメントを募集しています。食品表示基準を改正し、米の産地・品種・産年の表示を農産物検査証明以外の「その他の品質確認」(自社確認など)でも認め、この表示が農産物検査証明によるものか、その他の品質確認によるものかの記載は、任意表示(不記載でもOK)とする案です。
生活クラブ連合会は「米の産地・品種・産年の表示が農産物検査証明によるものか、その他の品質確認によるものかの記載は、任意表示ではなく義務表示とすべき」との意見を提出しました。

「規制改革推進に関する答申」が7月に総理大臣へ提出され、答申に基づき策定した「規制改革実施計画」を同月に政府が閣議決定しました。答申および計画には「農林水産分野」に関する章があり、そのなかに「米穀に係る食品表示基準の見直し」が含まれています。
従来、米の産地・品種・産年の表示は農産物検査証明を必須としていましたが、これを「その他の品質確認」(自社確認など)でも認めることとし、この表示が農産物検査証明によるものか、その他の品質確認によるものかの記載は、任意表示(不記載でもOK)とする案です。原文は以下のとおりです。

【上記計画より該当部分を引用】
5.農林水産分野
(7)農産物検査規格の見直し
10「農産物検査を要件とする補助金・食品表示制度の見直し」
農業者に農産物検査法に基づく検査以外の選択肢を可能にするため、下記の事項について、卸取引を含む取引につき、農産物検査によるものに加えて、その他の品質確認による場合も可能とする。
(中略)
b 産地、品種、産年などの食品表示
食品表示基準上、検査米、未検査米双方を対象に表示義務のある産地に加え、品種、産年、生産者、検査・品質確認を行った者などの一定の事実情報の任意表示を可能とする(例:品質確認 JA〇〇(登録検査機関名)、品質確認 〇〇ライス(農業者名))。農産物検査済みのものについては、「農産物検査証明による」旨の表示ができるようにするとともに、農産物検査を受検しない場合についてその旨の表示を義務付けることはしない。また、根拠が不確かな表示がなされた米が流通することを排除し、消費者の信頼を損ねるようなことがないようにするため、検査や取引に関する記録の保存方法など必要な措置は食品表示基準等やその運用で担保する。
(以下略)

この見直しは食品表示基準の改正にあたるため、パブリックコメント(意見募集期間2020年10月14日~同年11月15日まで)を経て、食品表示基準を改正し施行する流れとなります。
生活クラブ連合会は、この改正案に対して以下の意見を10月22日に提出しました。

<意見>
米の産地・品種・産年の表示が農産物検査証明によるものか、その他の品質確認によるものかの記載は、任意表示ではなく義務表示とすべきです。

<理由>
米の産地・品種・産年の表示証明の主体が任意表示で不記載でも良しとされた場合、当該表示に関する重大な事故・事件が発生した際に消費者の混乱を招く恐れがあります。米の表示制度の信頼性維持のために義務化が必要です。

以上

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