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法改正によるJOGMECの業務追加について

PR TIMES / 2020年6月12日 18時16分

~緊急時における燃料調達業務の追加とリスクマネー支援制度の拡充~

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法を含む法律の改正に伴い、JOGMEC(本部:東京都港区、理事長:細野 哲弘)に、緊急時における経済産業大臣の要請に基づく発電用燃料の調達業務並びに可燃性天然ガスの貯蔵及び金属鉱物の選鉱・製錬単独事業等に対するリスクマネー支援業務等が追加されました。

自然災害の頻発、国際エネルギー情勢の緊迫化等、電気供給を巡る環境変化を踏まえ、持続可能な電気の供給体制を確保するため、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案(以下「改正法」という。)が第201回通常国会において審議され、令和2年6月5日に成立、同年6月12日に公布されました。改正法は、以下のとおり独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する内容を含んでいます。

以下については、改正法の公布日に施行され、業務を開始します。


液化天然ガス(LNG)の貯蔵事業への出資・債務保証業務

世界各国における LNG 事業への日本企業の参画を一層拡大し、日本の LNGセキュリティ強化、LNG 調達先の更なる多角化を実現すべく、海外における液化天然ガス(LNG)の積替・受入事業への出資・債務保証業務を新たに開始します。


金属鉱物の開発事業を対象とする出資業務

金属鉱物の出資業務が拡充され、金属鉱物の開発資金を調達する場合において、JOGMECによる出資制度の活用が可能となります。


金属鉱物の選鉱・製錬事業を対象とする出資・債務保証業務

鉱山に附属しない選鉱・製錬事業への参画に必要な資金を対象とした出資・債務保証が可能となります。


JOGMECによる一時的な権利取得業務

民間企業への譲渡を目的とした単独権利取得業務に、天然ガスの液化事業及び金属鉱物の採掘等事業などが追加されます。

また、以下については、改正法の公布の日から起算して一年六か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行され、施行後に業務を開始することとなっており、業務開始に向け準備を進めて参ります。


緊急時における発電用燃料の調達業務

有事に民間企業による発電用燃料の調達が困難な場合、経済産業大臣の要請に基づいて、JOGMECが自ら発電用燃料の調達を行う業務が追加されます。

改正法により今般追加された機能を最大限に活用し、JOGMECは我が国へのエネルギー・鉱物資源の安定供給に一層貢献して参ります。

リリース本文はこちら↓
http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_01_000157.html?mid=pr_200612

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