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「放送・番組制作における著作物等の自由利用と権利処理のボーダーライン」と題して、長島・大野・常松法律事務所 弁護士 澤田 氏によるセミナーを2019年12月4日(水)SSKセミナールームにて開催!!

PR TIMES / 2019年10月24日 10時35分

新社会システム総合研究所(東京都港区 代表取締役 小田中久敏 以下SSK)は、2019年12月4日(水)にSSKセミナールーム(港区)にて下記セミナーを開催します。

【今夏まで文化庁著作権課で法改正企画・立案担当の講師が解説】
放送・番組制作における
著作物等の自由利用と権利処理のボーダーライン
~写り込み、報道利用、引用、肖像利用等の相場観~



セミナー詳細
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_19416.html

■講 師
長島・大野・常松法律事務所 弁護士
前・文化庁 著作権課 著作権調査官
澤田 将史 氏

■日 時
2019年12月 4日(水) 午後2時~午後5時

■会 場
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F

[重点講義内容]
放送やテレビ番組の制作現場では、日々、様々な著作物や肖像が利用されています。こうした著作物や肖像の利用について、法律や裁判例において一定の範囲で自由利用が認められており、その範囲を超えるものについては権利処理が必要となりますが、そのボーダーラインは明確ではありません。昨今は、このボーダーラインを見誤ったがために「炎上」に巻き込まれてしまう事例や必要以上に利用が萎縮してしまっている例も散見されます。
本講演では、本年夏まで文化庁著作権課に出向し、著作権法改正の企画・立案を担当した著作権法のプロフェッショナルである講師が、最新の法改正の動向にも触れながら、放送・番組制作の際に問題となる様々なケースについて、どこまでが自由利用をすることができる範囲で、どこからが権利処理が必要な範囲か、そのボーダーラインについて、様々な角度から検討します。

1.著作権法の基本構造
 ・放送・番組制作で問題になりやすいポイント

2.著作物の自由利用が認められるボーダーライン
(1)著作物の写り込み
 ・どこからが許されない「写し込み」か
(2)報道目的での利用
 ・現場写真、卒業写真、死亡報道の際の代表作の利用
(3)引用
 ・批評対象のプロフィール写真の利用
(4)屋外の美術の著作物・建築の著作物の利用
 ・寺社仏閣と権利処理
(5)最新の法改正の動向

3.著作権の保護が切れた著作物の利用
 ・複雑怪奇な保護期間計算のポイント

4.肖像の利用について
 ・総合考慮の内実
 ・肖像権侵害を回避するポイント

5.質疑応答/名刺交換

[画像: https://prtimes.jp/i/32407/575/resize/d32407-575-428163-0.jpg ]


【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: http://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来20年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、
テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、
セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーDVD販売等
お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。

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