『マネーフォワード クラウド』、改正電子帳簿保存法対応方針を発表
PR TIMES / 2021年9月29日 18時15分
年内に、改正電帳法に対応する新機能と『マネーフォワード クラウドBox』の無料提供を開始予定
株式会社マネーフォワードは、改正電子帳簿保存法における、『マネーフォワード クラウド』対応方針(ロードマップ)を発表しました。
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■改正電子帳簿保存法における『マネーフォワード クラウド』の対応方針について
これまで当社は、バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』を通じて、多くの企業のバックオフィス業務の効率化を支援してまいりました。今回、2022年1月の改正電子帳簿保存法(以下「改正電帳法」)施行にあわせ、皆様に安心してご利用いただくため、改正電帳法の保存要件を満たした新機能を2021年内に順次リリースします。
クラウド型会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計』および、IPO準備・中堅企業向けのクラウド会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計Plus』、確定申告ソフト『マネーフォワード クラウド確定申告』において、新たに「証憑添付機能」を開始します。また、『マネーフォワード クラウドBox』単体での無料提供を開始します。これにより『マネーフォワード クラウド』は、下図の通り、改正電帳法の要件を満たしながら国税関係帳簿書類の電子データ保存に関する多様な運用パターンに対応します。
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改正電帳法における、『マネーフォワード クラウド』対応方針(ロードマップ)
■新機能・サービス提供について
1.「証憑添付機能」について
『マネーフォワード クラウド会計』、『マネーフォワード クラウド会計Plus』、『マネーフォワード クラウド確定申告』は、会計帳簿および決算書類において「電磁的記録による保存」、取引関係書類については「スキャナ保存」と「電子取引」の区分に対応した「証憑添付機能」を、2021年内にリリース予定です。
「証憑添付機能」は、データ化した紙の領収書や、取引先からメール等で受領した請求書等の証憑データを、『マネーフォワード クラウド会計』および『マネーフォワード クラウド会計Plus』、『マネーフォワード クラウド確定申告』の仕訳登録画面からアップロードできる機能です。アップロードした証憑データは、下記2.記載の改正電帳法の保存要件に対応している『マネーフォワード クラウドBox』に保管されます。
なお本機能は、『マネーフォワード クラウド』のユーザーであれば、どのプランをご利用であっても、無料でお使いいただけます。
・機能提供予定:2021年内
・対応サービス:
『マネーフォワード クラウド会計』https://biz.moneyforward.com/accounting
『マネーフォワード クラウド会計Plus』https://biz.moneyforward.com/accounting_plus
『マネーフォワード クラウド確定申告』https://biz.moneyforward.com/tax_return/
・対象:『マネーフォワード クラウド会計』、『マネーフォワード クラウド会計Plus』、『マネーフォワード クラウド確定申告』をご利用の方
2.『マネーフォワード クラウドBox』の無料提供について
『マネーフォワード クラウドBox』は、取引関係書類などの証憑を保存するバックオフィス向けストレージサービスです。現在は、『マネーフォワード クラウド請求書』と連携し、受領・送付した請求書等を改正電帳法の保存要件に対応し保管が可能です。今後は、上記1.に記載の「証憑添付機能」の開始に合わせて、『マネーフォワード クラウド会計』、『マネーフォワード クラウド会計Plus』、『マネーフォワード クラウド確定申告』との連携も開始します。
これまで、『マネーフォワード クラウドBox』は、『マネーフォワード クラウド』をご契約の方に無料で提供してまいりましたが、2021年10月より『マネーフォワード クラウドBox』のみを無料で提供予定です。これにより、請求書や注文書・発注書、見積書や納品書などさまざまな取引関係書類の電子データを、改正電帳法の保存要件に対応して保管ができるようになります。
・機能提供予定:2021年10月頃
・対象:すべての方※1
※1現在、『マネーフォワード クラウド』のご契約がない方もご利用いただけます。
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新機能 概要図
■電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法は、紙での保存が原則となっている会計帳簿や請求書などの国税関係帳簿書類を、電子データで保存することを認めた法律です。第10条(改正後第7条)および電子帳簿保存法施行規則には電子取引による情報はどのように扱うべきか、電子取引情報保存の基本が示されています。電子帳簿保存法は、大きく下記の3種類に区分されています。
1.「電磁的記録による保存」:電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
2.「スキャナ保存」:紙で受領・作成した書類を画像データで保存
3.「電子取引」:電子的に授受した取引情報をデータで保存
・改正電帳法のポイント
「電磁的記録による保存」「スキャナ保存」については、届け出に関する制度の廃止やシステム要件の緩和などにより、書類の電子保存に対応しやすくなります。一方、「電子取引」に関する改正では、取引先からメール等で受領した領収書や請求書等を、紙に出力して保存することができる措置が廃止されました。※2
※2消費税における電子取引の情報データについては、引き続き紙に出力しての保存が可能です。
改正電帳法についての詳細は、以下のサイトをご確認ください。
・国税庁 電子帳簿保存法関係ページ:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
・【2020最新版】電子帳簿保存法とは?対象書類や適用要件、改正の歴史を解説(マネーフォワード クラウドサイト):
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/44331/
■株式会社マネーフォワードについて
名称 :株式会社マネーフォワード
所在地 :東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者 :代表取締役社長CEO 辻庸介
設立 :2012年5月
事業内容:PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供
URL :https://corp.moneyforward.com/
主要サービス:
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/
バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/
*記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。
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