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「改正民法を踏まえたITビジネスに関する契約書の修正ポイント」と題して、弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士 高瀬氏によるセミナーを2月6日(木)に紀尾井フォーラムにて開催!!

PR TIMES / 2019年12月23日 12時5分

新社会システム総合研究所(東京都港区 代表取締役 小田中久敏 以下SSK)は、2020年2月6日(木)に紀尾井フォーラム(千代田区)にて下記セミナーを開催します。

【2020年4月改正民法施行直前対策】
改正民法を踏まえた
ITビジネスに関する契約書の修正ポイント
~どの条項をどのように修正すべきか?~



【セミナー詳細】
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_20101.html

【開催日時】
2020年 2月 6日(木) 午後1時~午後3時

【会場】
紀尾井フォーラム
東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート1F

【講師】
弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士
高瀬 亜富 氏

【重点講義内容】
契約書は、ビジネスの合意の存在及びその内容を直接証明する効果、法的な債権債務を発生させる効果を有する特別な文書です。良い契約書は、その背後にある事業のリスクと対処方法が明確に記載されているからこそ、当事者の行動規範となり、紛争解決の指針として機能します。
しかし、良い契約書を作成することは必ずしも容易ではありません。特に、ITビジネスに関する契約実務においては、複雑な取引内容や技術に関する一定の理解が必要であったり、従前の「有体物」に関する契約との相違点が必ずしも十分に認識されていないことなどから、実態にそぐわない契約書に基づき取引が行われてしまっている例も目にします。こうした契約書は、トラブル予防やトラブル発生時の解決指針として役に立たなかったり、契約当事者に想定していない不利益をもたらすことにも繋がりかねません。
さらに、2020年4月には改正民法が施行されますが、契約書は民法等の法令上の原則的な扱いを前提に、これを修正したり、その適用を排除したりするものですから、改正後の民法の内容を正しく理解していなければ、良い契約書を作成することはできません。
本セミナーでは、以上の問題意識を前提に、講師が他の弁護士2名とともに執筆・出版した『ITビジネスの契約実務』(商事法務、2017年)所収の以下の契約書ひな形を例に、改正民法の施行前に対応すべき契約書の修正ポイントを解説します。

1.ソフトウェア開発委託契約
2.ソフトウェアライセンス契約
3.システム保守委託契約
4.クラウドサービス利用契約
5.販売店契約・代理店契約
6.データ提供契約
7.質疑応答/名刺交換

[画像: https://prtimes.jp/i/32407/664/resize/d32407-664-491474-0.jpg ]


【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: http://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、
創業以来20年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する
情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、
テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、
セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーDVD販売等
お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。

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